○新島村予防接種実費徴収規則
昭和24年7月1日
規則第1号
第1条 この規則で「法」とは予防接種法(昭和23年法律第68号)を、「政令」とは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)をいう。
第2条 定期に行う予防接種において予防接種を受けた者又はその保護者は、この規則に定める実費を納付しなければならない。
第3条 法第6条の規定に基づいて臨時に行う予防接種は、村長が定める特別の場合のほか、実費はこれを徴収しない。
第4条 次に規定する者については、実費はこれを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 前号のほか、特別の事由ある者
第6条 実費は、接種の都度これを徴収する。ただし、特別の事由があって即納することのできない者は、予防接種実費後納申請書(様式第2号)により承認を受けなければならない。
第7条 この規則に基づいて徴収する実費は、政令第12条第2項の規定により算出したものとする。
2 前項の実費は、予防接種施行の都度これを告示する。
第8条 虚偽その他不正な申立てにより実費の免除を受け、又は受けさせた者に対しては、その徴収すべき実費を追徴する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)