○新島村妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新島村長(以下「村長」という。)に妊娠届出をした妊婦で、現在新島村(以下「村」という。)内に居住する者

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在村内に居住する妊婦で、申出のあった者

2 超音波検査は、前項に規定する妊婦を対象とする。

(妊婦健康診査の実施医療機関)

第3条 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関

健康診査協力承諾書(様式第1号)又は健康診査協力辞退届(様式第1号の2)を村長に提出するものとする。なお、村長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関

健康診査協力届(様式第1号の3)又は健康診査契約解除届(様式第1号の4)を、村長に届けるものとする。

(実施方法及び内容)

第4条 村長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。

2 実施医療機関は、妊婦から提出される妊婦健康診査受診票(様式第2号(1回目用。甲乙丙の3枚複写。甲は水色)様式第3号(2回目以降用。甲乙丙の3枚複写。甲は黄色)及び様式第4号(妊婦超音波検査受診票。甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「妊婦超音波検査のごあんない」を記載する。))(以下「受診票」という。)により健康診査及び検査を実施する。ただし、超音波検査については、妊婦が第2の3に規定する者であることを確認の上、実施するものとする。

3 実施医療機関は、1回目の健康診査を実施した場合には、様式第2号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、村への連絡事項を記入するものとする。また、2回目以降に健康診査を実施した場合には、様式第3号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、村への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。

4 甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

5 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 一般健康診査

妊婦健康診査

検査項目

1回目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)、血液検査、血液型(ABO型、Rh(D)型)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体、梅毒(梅毒血清反応検査)、B型肝炎(HBs抗原検査)、C型肝炎、風疹(風疹抗体価検査)

2~14回目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導




週数等に応じ、各回1項目に限り検査できる。

クラミジア抗原

経膣超音波

HTLV―1抗体

貧血

血糖

B群溶連菌

NST(ノン・ストレス・テスト)


超音波検査 4回

子宮頸がん検診 1回

※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロビン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。

※ 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。

※ 実施医療機関は、風疹抗体価検査の結果、風疹抗体が陰性又は低抗体価(HI価16倍以下又はEIA価8.0未満)と判明した妊婦に対して、妊娠中における風疹ウイルス感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出産後早期に風疹の予防接種を受けることについて助言し、予防接種を受けた場合には接種後2か月間は妊娠をさけるよう指導するものとする。また、同居者に対しては、風疹抗体価検査及び予防接種を案内するものとする。なお、里帰り出産等で直接指導ができない場合には、里帰り先等の妊婦健康診査実施医療機関に指導を依頼するものとする。

(2) 超音波検査

第2条第2項に規定するものに対して、実施時期に応じて、次の検査項目を実施する。

 検査方法

経腹法による断層撮影とする。

 検査内容

(ア) 胎児数

(イ) 胎位

(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)

(エ) 胎盤の付着部位の異常

(オ) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)

(受診票の交付及び再交付)

第5条 村長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。

(1) 受診票の交付

 妊婦が他の道府県から転入した場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第5号)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。

 妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第5号)を提出させ、他の区市町村から既に受けた受診票の枚数等を確認の上、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。

(2) 受診票の再交付

受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には妊婦健康診査受診票再交付申請書(様式第6号)を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第6条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。

(受診票の有効期間)

第7条 有効期間は、交付の日から出産の日までとする。

(実施医療機関からの健康診査委託料等の請求)

第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(様式第7号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

2 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(様式第8号。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別表第2に定める医師会コードを記入するものとする。

3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払)

第9条 村長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 村長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 村長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。

また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。

4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、村長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。

5 村長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第10条 村長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11条 村長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて村民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 村長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、第8条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書(参考様式)を添えて、翌月10日までに、村長に委託料を請求するものとする。

(3) 村長は、前号の規定による請求を受けたときは、第9条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第3号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以降においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

別表第1(第5条関係)

妊婦健康診査事業・住所コード

新島村コード

58

超音波検診

受診券

(1回目)

受診券

(2回目)

受診券

(3回目)

受診券

(4回目)

受診券

(5回目)

受診券

(6回目)

受診券

(7回目)

受診券

(8回目)

受診券

(9回目)

受診券

(10回目)

受診券

(11回目)

受診券

(12回目)

受診券

(13回目)

受診券

(14回目)

03 558 4

31 458 3

32 458 2

33 458 1

34 458 0

35 458 9

36 458 8

37 458 7

38 458 6

39 458 5

40 458 2

41 458 1

42 458 0

43 458 9

44 458 8

別表第2(第8条関係)

医師会コード

医師会名

コード

医師会名

コード

医師会名

コード

医師会名

コード

千代田区

0117

 

 

豊島区

1610

三鷹市

2717

神田

0125

品川区

0919

北区

1719

西多摩

2816

中央区

0216

荏原

0927

荒川区

1818

府中市

2915

日本橋

1224

目黒区

1016

板橋区

1917

調布市

3111

港区

0315

大森

1115

練馬区

2014

町田市

3210

新宿区

0414

田園調布

1123

足立区

2113

日野市

3517

文京区

0513

蒲田

1131

葛飾区

2212

西東京市

4010

小石川

0521

世田谷区

1214

江戸川区

2311

東久留米

4515

下谷

0612

玉川

1222

八王子市

2410

多摩市

4713

浅草

0620

渋谷区

1313

北多摩

2519

稲城市

4812

すみだ

0745

中野区

1412

立川市

2527

 

 

江東区

0810

杉並区

1511

武蔵野市

2618

様式第1号(第3条関係)

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様式第1号の2(第3条関係)

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様式第1号の3(第3条関係)

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様式第1号の4(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係) 妊婦健康診査受診票 1回目用受診票

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様式第3号(第4条関係) 妊婦健康診査受診票 2回目以降用受診票

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第5条関係)

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様式第7号(第8条関係)

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様式第8号(第8条関係)

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参考様式(附則第3項関係)(保険診療を取り扱わない医療機関の場合)

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新島村妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日 要綱第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月31日 要綱第6号
平成23年3月8日 要綱第1号
令和元年8月2日 要綱第4号
令和6年3月27日 要綱第3号
令和6年8月22日 要綱第18号