○新島村妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新島村長(以下「村長」という。)に妊娠届出をした妊婦で、現在新島村(以下「村」という。)内に居住する者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在村内に居住する妊婦で、申出のあった者
2 超音波検査は、前項に規定する妊婦を対象とする。
(妊婦健康診査の実施医療機関)
第3条 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(実施方法及び内容)
第4条 村長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。
4 甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。なお、実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
5 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般健康診査
妊婦健康診査 | 検査項目 | |
1回目 | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)、血液検査、血液型(ABO型、Rh(D)型)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体、梅毒(梅毒血清反応検査)、B型肝炎(HBs抗原検査)、C型肝炎、風疹(風疹抗体価検査) | |
2~14回目 | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 | |
週数等に応じ、各回1項目に限り検査できる。 | クラミジア抗原 | |
経膣超音波 | ||
HTLV―1抗体 | ||
貧血 | ||
血糖 | ||
B群溶連菌 | ||
NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
超音波検査 4回 | ||
子宮頸がん検診 1回 |
※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロビン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
※ 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
※ 実施医療機関は、風疹抗体価検査の結果、風疹抗体が陰性又は低抗体価(HI価16倍以下又はEIA価8.0未満)と判明した妊婦に対して、妊娠中における風疹ウイルス感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出産後早期に風疹の予防接種を受けることについて助言し、予防接種を受けた場合には接種後2か月間は妊娠をさけるよう指導するものとする。また、同居者に対しては、風疹抗体価検査及び予防接種を案内するものとする。なお、里帰り出産等で直接指導ができない場合には、里帰り先等の妊婦健康診査実施医療機関に指導を依頼するものとする。
(2) 超音波検査
第2条第2項に規定するものに対して、実施時期に応じて、次の検査項目を実施する。
ア 検査方法
経腹法による断層撮影とする。
イ 検査内容
(ア) 胎児数
(イ) 胎位
(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
(エ) 胎盤の付着部位の異常
(オ) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)
(受診票の交付及び再交付)
第5条 村長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
(1) 受診票の交付
ア 妊婦が他の道府県から転入した場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第5号)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。
イ 妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(様式第5号)を提出させ、他の区市町村から既に受けた受診票の枚数等を確認の上、当該区市町村の受診票交付枚数との差分を交付する。
(2) 受診票の再交付
受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には妊婦健康診査受診票再交付申請書(様式第6号)を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(実施医療機関からの健康診査委託料等の請求)
第8条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(様式第7号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(区市町村における健康診査委託料等の審査及び支払)
第9条 村長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 村長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 村長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。
また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、村長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 村長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第10条 村長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第11条 村長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて村民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 村長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第8条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書(参考様式)を添えて、翌月10日までに、村長に委託料を請求するものとする。
附則(平成23年要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第3号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以降においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
別表第1(第5条関係)
妊婦健康診査事業・住所コード
新島村コード 58 | 超音波検診 | 受診券 (1回目) | 受診券 (2回目) | 受診券 (3回目) | 受診券 (4回目) | 受診券 (5回目) | 受診券 (6回目) | 受診券 (7回目) | 受診券 (8回目) | 受診券 (9回目) | 受診券 (10回目) | 受診券 (11回目) | 受診券 (12回目) | 受診券 (13回目) | 受診券 (14回目) |
03 558 4 | 31 458 3 | 32 458 2 | 33 458 1 | 34 458 0 | 35 458 9 | 36 458 8 | 37 458 7 | 38 458 6 | 39 458 5 | 40 458 2 | 41 458 1 | 42 458 0 | 43 458 9 | 44 458 8 |
別表第2(第8条関係)
医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード | 医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 |
|
| 豊島区 | 1610 | 三鷹市 | 2717 |
神田 | 0125 | 品川区 | 0919 | 北区 | 1719 | 西多摩 | 2816 |
中央区 | 0216 | 荏原 | 0927 | 荒川区 | 1818 | 府中市 | 2915 |
日本橋 | 1224 | 目黒区 | 1016 | 板橋区 | 1917 | 調布市 | 3111 |
港区 | 0315 | 大森 | 1115 | 練馬区 | 2014 | 町田市 | 3210 |
新宿区 | 0414 | 田園調布 | 1123 | 足立区 | 2113 | 日野市 | 3517 |
文京区 | 0513 | 蒲田 | 1131 | 葛飾区 | 2212 | 西東京市 | 4010 |
小石川 | 0521 | 世田谷区 | 1214 | 江戸川区 | 2311 | 東久留米 | 4515 |
下谷 | 0612 | 玉川 | 1222 | 八王子市 | 2410 | 多摩市 | 4713 |
浅草 | 0620 | 渋谷区 | 1313 | 北多摩 | 2519 | 稲城市 | 4812 |
すみだ | 0745 | 中野区 | 1412 | 立川市 | 2527 |
|
|
江東区 | 0810 | 杉並区 | 1511 | 武蔵野市 | 2618 |
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第1号の3(第3条関係)
様式第1号の4(第3条関係)
様式第2号(第4条関係) 妊婦健康診査受診票 1回目用受診票
様式第3号(第4条関係) 妊婦健康診査受診票 2回目以降用受診票
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
参考様式(附則第3項関係)(保険診療を取り扱わない医療機関の場合)