○新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物排出量の査定)
第3条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の排出量は、村長が査定した量とする。
2 村長は、一般廃棄物の排出量を査定し、手数料を決定したときは、一般廃棄物処理手数料査定通知書(様式第2号)により通知する。
(手数料の徴収)
第4条 前条の規定により決定した手数料は、納入通知書により徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)