○新島村清掃施設設置条例
昭和60年3月19日
条例第11号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づき、清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
式根島クリーンセンター | 東京都新島村式根島913番地 |
新島村清掃センター | 東京都新島村字檜山417番地 |
新島村金属圧縮処理場 | 東京都新島村字ナムレ184番3 |
新島村阿土山安定型処分場 | 東京都新島村阿土山8-1他 |
式根島神引安定型処分場 | 東京都新島村式根島886・873・874 |
(技術管理者の資格)
第3条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると村長が認める者
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。