○新島村阿土山安定型最終処分場に関する管理規程
平成19年12月17日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新島村阿土山安定型最終処分場(以下「最終処分場」という。)の適正な管理と円滑な運用を図るため、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村阿土山安定型最終処分場
位置 東京都新島村阿土山8番1他
(付帯施設の併設)
第3条 最終処分場の施設内に、新島村廃棄物破砕処理場(以下「破砕処理場」という。)を併設し、管理運営をするものとする。
名称 新島村廃棄物破砕処理場
位置 東京都新島村阿土山8番1他
(管理)
第4条 最終処分場及び破砕処理場の管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、最終処分場を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(管理の委託)
第5条 村長は、最終処分場及び破砕処理場の管理及び廃棄物処理について、その業務を委託することができる。
(最終処分場の開場時間及び休日)
第6条 最終処分場及び破砕処理場の開場日及び開場時間並びに休日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開場日及び開場時間
ア 毎週日曜日・火曜日・金曜日
イ 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休日
ア 毎週木曜日
イ 12月31日から1月3日まで
ウ その他村長が認めた日
(施設の保全等)
第7条 ごみを搬入する者は、施設の保全及び衛生保持に留意し、現場管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)