○新島村火葬場設置及び管理条例
昭和43年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 新島村は、住民の福祉と環境の向上を目的とするため火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新島村火葬場 | 新島村字桧山 |
式根島火葬場 | 新島村式根島856番地3 |
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が新島村の住民でないときは、村長において支障がないと認める場合に限り、これを許可する。
(使用時間)
第4条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、延長することができる。
区分 | 使用料 | |
住民死体1体につき | 12歳以上 | 30,000円 |
12歳未満 | 22,000円 | |
住民でないもの死体1体につき | 12歳以上 | 37,500円 |
12歳未満 | 30,000円 | |
遺骨 | 1回につき | 22,000円 |
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、村長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、新島村の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(死体の処理)
第8条 火葬は死体を村長に委託し、その遺骨は村長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、村長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
(使用の取消し)
第9条 次の各号の場合、村長は、使用の取消しができる。
(1) 村長が使用できないと認めたとき。
(2) 災害等により施設が使用不能のとき。
(3) 工事等を必要と認めたとき。
(使用の原則)
第10条 使用者が、不当の行為により施設を破損したときは、村長は弁償させることができる。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、賠償を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新島本村火葬場使用条例(昭和15年新島本村条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。