○新島村火葬場設置及び管理条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第3号

(申請手続)

第1条 新島村火葬場設置及び管理条例(昭和43年新島本村条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定により火葬場を使用する者は、新島村火葬場使用申請書(様式第1号)に埋火葬許可証又は改葬許可証を添えて村長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第2条 村長は、使用を許可したときは、火葬場使用台帳に記入し、使用料を調定して使用者に納入通知書を交付する。

2 使用者が前項の料金を納入したときは、火葬作業票(様式第2号。以下「作業票」という。)を交付する。

(還付手続)

第3条 条例第6条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、新島村火葬場使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(還付基準)

第4条 条例第6条の規定による既納使用料の還付額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなったとき 全額

(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき 2分の1

(3) その他村長が特別の事由があると認めたとき 2分の3

(減免手続)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、新島村火葬場使用料減免申請書(様式第4号)に民生委員又は村長が信憑するにたると認めた者の証明書を添えて提出しなければならない。

第6条 条例第7条の規定により使用料を減免する額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 生活保護の適用を受けているもの 定額の2分の1相当額

(2) その他村長が特別の事由があると認めたもの 定額の4分の1相当額

(火葬場の管理)

第7条 火葬管理者(以下「管理者」という。)は棺柩を受置し、作業票記載の日時に火葬を行うものとする。

第8条 管理者は火葬を行ったときは、埋火葬許可証又は改葬許可証の裏面に火葬を行った証明及び日時を記入し、署名押印の上これを使用者に返すものとする。

第9条 集骨時間は火葬が終わった後1時間以内とし、その時刻は管理者が使用者に通知する。ただし、都合により集骨時刻を翌日に指定することができる。

第10条 前条に指定した集骨時刻内に使用者が集骨しなかったときは、管理者が集骨して保管することができる。

第11条 使用者が火葬場の使用中に事故により死亡又は行方不明となり遺骨の引取人がなくなった場合の遺骨は管理者が保管し、30日経過してもなお引取人のない場合は、管理者において仮埋葬することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第1条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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新島村火葬場設置及び管理条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)