○新島村環境保全条例

昭和49年3月28日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本計画の策定等(第3条)

第3章 自然環境の保全(第4条―第11条)

第4章 生活環境の保全(第12条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、恵まれた自然環境を保持し、村民のより快適な生活環境を保護するため、村長、村民及び事業者が一体となって、緑の保全育成及び生活環境の改善に努めることにより、環境保全の総合的な推進を図り、もって村民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(責務)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため環境保全に必要な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 村民は、村長が実施する環境保全に関する施策に協力するとともに進んで環境保全に努めなければならない。

3 事業者は、事業活動により自然環境及び生活環境をそこなうことのないように必要な措置を講ずるとともに村長に協力して環境保全に努めなければならない。

第2章 基本計画の策定等

(基本計画の策定)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するために必要な施策に関する次の基本計画を策定するものとする。

(1) 自然環境の保護に関する事項について定めるもの

 自然環境を保全するための土地利用に関すること。

 自然環境を保全するための施設の整備に関すること。

 緑地の造成その他自然環境の創造に関すること。

 その他自然環境を保全するために必要な施業に関すること。

(2) 生活環境の改善に関する事項について定めるもの

 住宅団地、上水道、下水道、廃棄物処理施設等の整備に関すること。

 公園緑地、道路、駐車場等の整備に関すること。

 生活環境の保全に係る意識の高揚に関すること。

 その他必要な措置に関すること。

第3章 自然環境の保全

(開発行為に伴う植樹義務)

第4条 事業者は、開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)に伴い当該開発行為に係る事業区域内の樹木を伐採したときは、自然を保全するため、その区域内に植樹しなければならない。

2 開発行為の規模に満たない土地の区画又は形状の変更により樹木を伐採した者は、前項に準じ植樹に努めなければならない。

3 前2項の植樹の基準については、村長が別に定める。

(公共施設等の緑化)

第5条 道路、公園、学校等公共施設の管理者は、その管理に属する土地に樹木、花等を植栽し、その緑化に努めなければならない。

2 前項に規定する土地及び建物以外の土地及び建物の管理者又は占有者は、同項の規定に準じてその緑化に努めるものとする。

(緩衝緑地等の設置)

第6条 事業者は、前条に規定する緑化に努めるとともに、騒音、振動又は公害を発生するおそれのある施設を有する工場等においては、緩衝緑地その他公害防止に必要な措置を講ずることに努めるものとする。

(保全地区の指定)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する地区(法律又は条例に基づき、国又は都の権限において保全される地域を除く。)を保全地区として指定することができる。

(1) 水源、池、河川、海岸、農地、樹林、丘陵、渓谷、山岳等が所在する地域であってその自然環境を保全し、又は保護することが必要な地区

(2) 古墳、貝塚、史跡その他歴史的遺産が所在する地域であってその自然環境を保全することが必要な地区

(3) 市街地又はその周辺の緑地等が所在する地域であってその自然緑地を保全することが必要な地区

2 村長は、前項の規定により保全地区を指定しようとするときは、あらかじめその土地の所有者に協議し、その承認を得るとともに、新島村総合開発審議会の議を経なければならない。

3 村長は、第1項の指定をしたときは、その旨告示するものとする。

(指定地区内の行為の制限)

第8条 前条の規定による保全地区(以下「指定地区」という。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採

(2) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(3) 宅地の造成及び土地の形質の変更

(4) 土石類の採取

(5) 指定植物の採取

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為については、同項の規定は適用しない。

(1) 指定地区の土地の所有者又は管理者の行う維持管理行為

(2) 道路交通上又は電気、通信施設維持のため危険な樹木の伐採

(3) 非常災害のため行う応急措置

(4) その他村長がやむを得ないと認める行為

(原状回復命令等)

第9条 村長は、前条第1項に違反した者に対し原状回復を命ずるものとする。この場合において、原状回復が著しく困難であると認めるときは、これに代るべき必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定の変更及び解除)

第10条 村長は、指定地区の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当したときは、指定の変更又は解除をしなければならない。

(1) 国又は都の権限において保全される区域として指定等が行われたとき。

(2) 樹木等が枯死又は滅失したとき。

2 村長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めたときは、指定の変更又は解除をすることができる。

3 第7条第1項及び第3項の規定は、前2項の指定の変更及び解除について準用する。

(指定に伴う援助措置)

第11条 村長は、指定地区の土地又は樹木の所有者に対し、予算の範囲内で必要な援助措置をとることができる。

第4章 生活環境の保全

(廃棄物の投棄禁止)

第12条 廃棄物は、村長が指定した場所に投棄し、みだりに公共用地、森林、谷間、海及び海岸へ投棄してはならない。

(廃棄物の燃焼制限)

第13条 燃焼の際、著しいばい煙、有害ガス又は悪臭を発するおそれのあるゴム、皮革、プラスチックその他の廃棄物は燃焼させてはならない。ただし、やむを得ないと認められる場合であって、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない措置を講じたときは、この限りでない。

(排水処理の規制)

第14条 地下浸透による排水処理を行う場合は、浄化施設等を設置し環境の保全に努めなければならない。

2 地下浸透以外の方法により排水を行う場合にあっては、公害発生源にならないよう措置し、環境の保全に努めなければならない。

(し尿浄化槽設置の届出等)

第15条 し尿浄化槽を設置しようとする者は、別に定めるところにより、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があった場合において、放流水が関係法令の規準を超えるおそれがあると認められるときは、し尿処理の方法、放流先等について計画の変更又は取り止めを命ずることができる。

(生活環境を阻害するおそれがある建築物等の建築の届出)

第16条 別表に定める営業を目的とする建築物その他の施設を建築しようとする者は、別に定めるところにより村長に届け出てその承認を受けるものとする。

(静穏の保持)

第17条 何人も音響機器音、楽器音、排気音又は人声等によりみだりに騒音を発生させること等付近の静穏を害する行為をし、またさせてはならない。ただし、地域の慣例となっている行事又は移動式店舗により営業を営む場合その他やむを得ないと認められるものについては、この限りでない。

(諮問機関)

第18条 村長は、環境の保全と開発との調和を図る基本的な重要事項については、新島村総合開発審議会に諮問するものとする。

第5章 補則

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に設置されたし尿浄化槽の設置者は、この条例施行後3箇月以内に第15条の規定に準じて村長に届け出なければならない。この場合にあっては、第15条第2項の規定に準じて村長はその施設の改善を命ずることができる。

3 第14条及び第15条の規定に基づく実施については、当分の間、指導のみ行うものとする。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による営業

(2) 劇場、映画館

(3) ボーリング場

(4) ゴルフ場及びゴルフ練習場

(5) その他これに類する営業で村長が指定するもの

新島村環境保全条例

昭和49年3月28日 条例第15号

(昭和51年2月20日施行)