○新島村における自動車の投棄を規制する条例施行規則
平成2年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村における自動車の投棄を規制する条例(平成2年新島本村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(処理場への搬入期間)
第3条 処理場への当該自動車の搬入は、諸手続終了後、随時行うものとする。
(届出の期日)
第4条 条例第4条に規定する手数料の納付及び自動車処理依頼書の提出は、処理場へ搬入する前日までに行わなければならない。
(届出者の義務)
第6条 処理場へ搬入する際は、次の各号の処理を行った当該車両とする。
(1) ガソリン、オイル等を抜いた車両
(2) バッテリー、タイヤ等を取り外した車両
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)