○新島村農業用水施設の設置、管理及び使用料に関する条例

昭和42年10月12日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事費用(第6条―第11条)

第3章 給水(第12条―第19条)

第4章 料金(第20条―第28条)

第5章 管理(第29条―第31条)

第6章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新島村の農業の振興を図るため必要な施設(以下「農業用水施設」という。)の設置、管理及び使用料について規定することを目的とする。

(設置)

第2条 新島村に農業用水施設を設置する。

(名称、位置及び給水区域)

第3条 農業用水施設の名称、位置及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置)

第4条 この条例において「給水装置」とは、給水のため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具又は他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用栓 配水管から分岐して私費をもって設置した給水装置で1箇所に独立して専用するもの

(2) 共同栓 配水管から分岐して2戸又は2箇所以上の給水装置で共用するもの

(3) 共用栓 村が一般公衆の用に供するため設置した給水装置

第2章 給水装置の工事費用

(給水装置の新設等の承認)

第6条 給水装置を新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。

2 前項の新築、改造又は撤去について利害関係人がある場合は、申込者はその者の承諾を受けなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(費用の負担区分)

第7条 給水装置の新設、改造(修繕を含む。以下この条において同じ。)又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、村長において給水上特に必要があると認めた給水装置の改造については、村がその費用の全部又は一部を負担することがある。

(工事の施行)

第8条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、村が施行する。ただし、止水栓以下の給水装置の設計及び工事については、村長の承認を得て、使用者が施行することができる。

2 前項により使用者が施行したときは、竣工後村長が指定した者の工事検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村が施工する給水装置の工事の工事費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び事務費の合計額とする。

(工事費の予納)

第10条 村に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(第三者の異議について)

第11条 村が施行する給水装置の工事に関し、利害関係人その他から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の申込み)

第12条 給水を受けようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

(量水器の設置)

第13条 村長は給水するときは、使用水量を計量するため給水装置に村の量水器を設置する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村の量水器を設置することができる。

3 前2項の量水器の位置は、村長が定める。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(届出)

第15条 農業用水使用者又は管理人若しくは給水装置所有者(以下「用水使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 用水の使用をやめたとき。

(2) その他の使用に供するとき。

2 用水使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(用水使用者等の管理上の責任)

第16条 用水使用者等は、善良な管理者の注意をもって用水の乱用を慎しみ、また水が汚染し、又は漏れないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに村長に届け出て改善の措置をしなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、用水使用者等の責任とする。

第17条 用水使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理し、その量水器を毀損し、又は亡失したときは、村にその損害を賠償しなければならない。

(給水中止又は使用制限)

第18条 村長は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部につき給水を中止し、又は用水の使用を制限することがある。

2 前項の給水中止又は使用制限について必要な事項は、その都度村長が予告する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(損害の責任阻却)

第19条 前条第1項の給水中止若しくは使用制限又は断水により水道使用者に損害が生ずることがあっても、村長はその責任を負わない。

第4章 料金

(料金の徴収)

第20条 用水使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 用水を共用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金の納入期限)

第21条 料金の納入期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納入通知書により料金を徴収するときは、納入通知書を発した月の末日

(2) 口座振替により料金を徴収するときは、前号にかかわらず、毎月25日とし、その日が休日のときは、繰り下げるものとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、基本料と従量料(使用料)との合計に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満については、切り捨てるものとする。

2 使用目的をもって設置した給水装置については、休止中であっても専用栓料として規定の料金を徴収する。

3 公衆の用に供するため施設した共用栓を農業用に取外し器具(ホース等)を使用して相当期間使用する者は、前2項に規定する使用料を納入しなければならない。

第23条 基本料金は、配水管に取り付けた給水管の呼び径の大きさに応じ、使用料金については使用区分により1箇月につき別表第2によるものとする。

第24条 前条に規定した料金は、定例日にその属する月分として算定する。ただし、村長はやむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

第25条 短期間臨時に使用する料金は、第21条に基づく料金によらないで使用態様に応じてその都度村長がこれを決定して徴収する。

(中途使用等の場合の料金)

第26条 月の中途において用水の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、1箇月として算定する。

(減免)

第27条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減免することができる。

(使用料の不還付)

第28条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 村長は、農業用水の管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、使用者に対し必要な措置を指示することができる。

2 村長は、量水器の管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について調整し、用水使用者に対し必要な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第30条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、用水使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 用水使用者が規定の料金を3箇月以上滞納したとき。

(2) 用水使用者が用水の使用をやめたと認められたとき。

(3) 用水使用者が正当な理由がなく第15条第1項の届出若しくは第16条の管理義務を怠り改善の措置をしないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第31条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第6章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、前条に定めるものを除き、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第22条の規定にかかわらず、当分の間維持管理に必要な経費を支弁するため、また、やむを得ない事由あるときは基準料金の50パーセントの範囲内において村長が使用料の増減をなし料金の調整をすることができる。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、平成9年4月の使用水量を計量した料金から適用する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新島村農業用水施設の設置、管理及び使用料に関する条例第21条の規定は、平成26年4月1日(以下「基準日」という。)後の農業用水の使用に係る同年5月分の使用料から適用し、基準日以前の農業用水の使用に係る使用料又は同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

給水区域

本村地区農業用水施設

本村地区

大原、大場所、外場所及び周辺給水区域

式根島地区農業用水施設

式根島地区

式根島地域

若郷地区農業用水施設

若郷地区

野原霞山、淡井、久田巻城ノ下及び周辺給水区域

別表第2(第22条関係)

使用料

用途

給水管の呼び径

使用料

量水器使用料

基本料

(1箇月)

超過料金

口径

料金

(1箇月につき)

畑作

50ミリメートル以下

水量10立方メートルにつき 600円

1立方メートルにつき 20円

16ミリメートル以下

100円

20ミリメートル以下

150円

養豚

50ミリメートル以下

水量10立方メートルにつき 600円

1立方メートルにつき 20円

25ミリメートル以下

160円

40ミリメートル以下

270円

その他

65ミリメートル以下

農業以外に使用する場合

水量10立方メートルにつき 600円

1立方メートルにつき 70円

50ミリメートル以下

1,000円

65ミリメートル以下

1,200円

新島村農業用水施設の設置、管理及び使用料に関する条例

昭和42年10月12日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和42年10月12日 条例第12号
昭和46年3月29日 条例第9号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和61年3月15日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第26号
平成4年2月25日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第8号