○新島村農業基盤用整備機械使用条例
昭和57年3月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、新島村における農業の重要性に鑑み、農業基盤用整備機械(以下「農業用機械」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、遊休農地の解消と耕作地の改良を促進し、もって農業の振興に寄与することを目的とする。
(設置機械)
第2条 前条の目的を達成するために、次に掲げる農業用機械を設置する。
(1) タイヤショベル(ペーロ)
(2) 油圧ショベル(ユンボ)大
(3) 油圧ショベル(ユンボ)小
(4) 農業用トラクター大(20馬力以上)
(5) 農業用トラクター中(12-13馬力)
(6) 農業用トラクター小(9.3馬力)
(7) ブレンドキャスター(肥料散布機)
(8) マルチャー(マルチ張り機)
(使用の申込み)
第3条 使用の申込みができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が公益上必要があると認めた者は、この限りでない。
(1) 村内に住所を有している者
(2) 現に村内において農業を営み、又は営もうとしている者
(3) 農地の開墾や整地、耕耘等の農業を目的とし使用する者
(使用の許可)
第4条 農業用機械を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の条件)
第5条 村長は、使用の許可に当たり、使用期間等条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 土地の形状その他農業用機械の搬出入が困難と認められるとき。
(2) 管理上、支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(2) 前条各号に該当することに至ったとき。
(3) 前2号のほか、村長が管理上、必要と認めたとき。
(使用料の徴収)
第8条 農業用機械を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、農業用機械の使用後速やかに納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 村長が定めた農業振興計画に基づいて、共同で実施する事業に使用するとき 免除
(2) その他村長が特に必要があると認めたとき 免除又は減額100分の50相当額
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災地変その他の理由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上その他やむ得ない理由により使用を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(3) 使用者が使用を開始する日の前日(休祝日を除く。)までに使用の中止を申し出たとき。
(4) その他村長が特に認めたとき。
(管理の委託)
第13条 村長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、農業用機械の管理を新島村に所在する団体に委託することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な規定は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 名称 | 金額 | ||
1 | タイヤショベル | 1日につき | 2,000円 | |
2 | 油圧ショベル大 | 1日につき | 1,000円 | |
3 | 油圧ショベル小 | 1日につき | 500円 | |
4 | 農業用トラクター大(20馬力以上) | 1日につき | 2,000円 | |
5 | 農業用トラクター中(12-13馬力) | 1日につき | 1,000円 | |
6 | 農業用トラクター小(9.3馬力) | 1日につき | 500円 | |
7 | ブレンドキャスター(肥料散布機) | 1日につき | 1,000円 | |
8 | マルチャー(マルチ張り機) | 1日につき | 1,000円 |
備考 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。