○新島村地域休養施設等設置条例
昭和59年3月14日
条例第7号
(設置)
第1条 地域社会の環境改善並びに農業の振興に寄与するため、地域住民の研修、休養、生活改善、健康増進及び連帯感の醸成の場として、新島村地域休養施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東京都新島村地域休養施設
位置 東京都新島村字瀬戸山
(使用対象者)
第3条 施設を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村内に居住する農業者等の住民及びこれらで構成する団体
(2) 村内の公共的団体
(3) その他村長が使用を適当と認めた者
第4条 削除
(使用料の徴収)
第5条 施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、使用前又は使用後速やかに全額を納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7条 削除
(施設の変更禁止)
第8条 使用者は、施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(使用承認の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により施設の使用が困難になったとき。
(3) 使用者が公益を害し、又は善良な風俗を乱したとき。
(4) 管理に支障を来したとき。
(5) その他村長が使用を制限し、若しくは停止し、又は承認を取り消すことが必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止させられたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、使用に際し施設又は設備に損害を生ぜしめた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は賠償を免除することができる。
(販売行為の禁止)
第12条 何人も施設及びその敷地内においては、村長の許可を受けないで販売行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第13条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) 施設の利用料金の減額又は免除に関すること。
(5) 施設の利用料金の還付に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年7月19日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 区分 | 使用料 |
休養室 | 全日 | 1人当たり 300円 |
談話室 | 小学生 150円 | |
浴室 (露天風呂・サウナ室を含む。) | 70歳以上 200円 | |
砂風呂施設 | 1回 | 1人当たり 700円 小学生 400円 ただし、住民に限り砂風呂利用証を発行する。 大人(10回分) 5,000円 小学生(10回分) 3,000円 |
備考
未就学児及び新島村在住の70歳以上の者が使用する場合(砂風呂施設は除く。)無料とする。