○新島村地域休養施設等設置条例

昭和59年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 地域社会の環境改善並びに農業の振興に寄与するため、地域住民の研修、休養、生活改善、健康増進及び連帯感の醸成の場として、新島村地域休養施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東京都新島村地域休養施設

位置 東京都新島村字瀬戸山

(使用対象者)

第3条 施設を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 村内に居住する農業者等の住民及びこれらで構成する団体

(2) 村内の公共的団体

(3) その他村長が使用を適当と認めた者

第4条 削除

(使用料の徴収)

第5条 施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用前又は使用後速やかに全額を納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第7条 削除

(施設の変更禁止)

第8条 使用者は、施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用承認の取消し等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により施設の使用が困難になったとき。

(3) 使用者が公益を害し、又は善良な風俗を乱したとき。

(4) 管理に支障を来したとき。

(5) その他村長が使用を制限し、若しくは停止し、又は承認を取り消すことが必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止させられたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、使用に際し施設又は設備に損害を生ぜしめた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は賠償を免除することができる。

(販売行為の禁止)

第12条 何人も施設及びその敷地内においては、村長の許可を受けないで販売行為をしてはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の管理運営に関すること。

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 施設の利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) 施設の利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の見出し

使用対象者

利用対象者

第3条

使用

利用

村長

指定管理者

第5条の見出し

使用料

利用料金

第5条

使用

利用

使用者

利用者

別表に掲げる使用料

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

使用料

利用料金

使用前

利用前

使用後

利用後

村長

指定管理者

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条

使用料

利用料金

村長

指定管理者

第8条

使用者

利用者

村長

指定管理者

第9条の見出し

使用承認

利用承認

第9条

村長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

第10条

使用者

利用者

使用

利用

第11条

使用者

利用者

使用

利用

村長

指定管理者

第12条

村長

指定管理者

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年7月19日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

区分

使用料

休養室

全日

1人当たり 300円

談話室

小学生 150円

浴室

(露天風呂・サウナ室を含む。)

70歳以上 200円

砂風呂施設

1回

1人当たり 700円

小学生 400円

ただし、住民に限り砂風呂利用証を発行する。

大人(10回分) 5,000円

小学生(10回分) 3,000円

備考

未就学児及び新島村在住の70歳以上の者が使用する場合(砂風呂施設は除く。)無料とする。

新島村地域休養施設等設置条例

昭和59年3月14日 条例第7号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第7号
昭和63年6月24日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第19号
平成8年3月21日 条例第8号
平成10年7月1日 条例第16号
平成14年4月1日 条例第2号
令和3年12月10日 条例第14号