○新島村ふれあい農園設置条例施行規則
平成9年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村ふれあい農園設置条例(平成9年新島村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会員の特典)
第2条 条例第7条に規定する新島村ふれあい農園(以下「農園」という。)の会員の特典は、次に掲げるものとする。
(1) 年2回農産物を提供する。
(2) 村指定の宿泊施設の宿泊料を1割引する。
(4) その他村長が必要と認めたもの
(休園日)
第4条 条例第9条に規定する農園の休園日は、月曜日とする。ただし、村長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日及び開園日を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に支障がないと認めたときは、新島村ふれあい農園利用・入会申請書に替えて村長が別に定めるところにより申請することができる。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 農園の利用及び入会の承認は、申請の順序による。ただし、当該申請者が同時のときは、抽選により定める。
(1) 村内の保育園又は幼児並びに村内の小学校の児童及び中学校、高等学校の生徒並びにこれらの者を引率する教職員等が村長が別に定める活動を行うために利用又は入会するとき 免除
(2) 村長が特に必要と認めた者が利用又は入会するとき 村長が定める額
(変更又は取消し等)
第7条 農園利用者及び会員は、利用又は入会の承認を受けた事項を変更し、又は利用又は入会取消しをするときは、あらかじめ新島村ふれあい農園利用・入会変更・取消申請書・承認書(様式第3号)に農園利用・入会承認書を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 利用者及び会員の責任によらない理由により、利用及び入会することができないとき 既納の利用料及び会費の全額
(2) 公益上又は村の特別の都合により利用及び入会の承認を取り消し、又は利用を停止させたとき 既納の利用料及び会費の全額
(3) 農園利用者及び会員が利用及び入会開始日の7日前までに前条の規定による利用及び入会の取消しを受けたとき 既納の利用料及び会費全額
(係員の指示及び会員証の提示)
第9条 入園者又は農園利用者及び会員は、係員の指示を遵守しなければならない。また、会員は係員から会員証の提示があったときは、速やかに提示する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 開園時間及び利用時間 |
新島村ふれあい農園 | 午前10時から午後5時まで(開園時間) |
備考
1 管理棟は上記別表のほか、午後6時から午後10時まで利用することができる。
2 体験乗馬及び乗馬教室は、4月から10月までは午前10時から午前11時30分までと午後3時から午後4時30分までとし、11月から3月までは午前10時から午前11時30分までと午後3時から午後4時までとする。ただし、毎週月曜日は休みとする。
3 駐車場は、この限りでない。
4 貸付農園、果樹園、体験農園は、前日までに申請があった場合には、この限りでない。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第8条関係)