○新島村水産振興センター条例施行規則
昭和59年3月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新島村水産振興センター条例(昭和59年新島本村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、承認することを不適当と認めたときは、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(1) 利用の年月日
(2) 利用人員
(3) 利用区分
2 村長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、新島村水産振興センター利用変更承認書を交付し、不適当と認めたときは、理由を付して、その旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)