○新島村養殖場施設管理条例
昭和63年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、沿岸漁場整備開発事業によって取得した養殖場施設(以下「施設」という。)の適正な管理と運営を図り、その設置目的に即した最も効果的かつ合理的に施設の振興を推進し、漁業所得の安定向上に期すことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村養殖場施設
位置 東京都新島村式根島936番地
(管理)
第3条 施設は、新島村が管理する。
(指定管理者による管理)
第3条の2 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 次条に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(事業)
第4条 施設は、次の事業を行う。
(1) 水産物の養殖管理
(2) シマアジの養殖
(3) その他前2号に附帯する事業
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。