○新島村養殖場施設管理運営委員会設置に関する規則

昭和63年4月1日

規則第7号

(設置)

第1条 新島村養殖場施設の円滑な運営を図るため新島村養殖場施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、養殖場運営に関する重要事項について村長の諮問に答え、又は村長に建議する。

(委員会の職務)

第3条 委員会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 養殖場施設の運営に関すること。

(3) 施設の収支に関すること。

(4) その他運営上特に必要なこと。

2 委員会は、村長の諮問を受けたときは委員会をその都度開き、速やかに答申しなければならない。

3 村長は、諮問事項について予め委員長に通知しなければならない。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員9名をもって構成する。委員は、村長が次に掲げる者の中から委託する。

(1) 漁業協同組合役職員 3名

(2) 議会議員 3名

(3) 学識経験者 3名

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員を辞職しようとするときは、事由を具して村長に届け出なければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の任期による委員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでの間その職務を行う。

(書記)

第6条 委員会に書記を置き、村長がこれを任命する。

2 書記は委員長の指揮を受け、庶務に従事する。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の議長)

第8条 委員会の議長は、委員長とする。

(委員会の定足数)

第9条 委員会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決の方法)

第10条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第11条 この規則の実施に必要な事項は、村長の承認を得て委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

新島村養殖場施設管理運営委員会設置に関する規則

昭和63年4月1日 規則第7号

(平成15年3月31日施行)