○新島村特産物開発普及センター条例
平成4年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 村の特産物の普及を図り、地域振興を推進し、村の特産物の製作を住民等に広く実体験させ、展示し、漁業所得の安定向上を図るため、新島村特産物開発普及センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新島村特産物開発普及センター | 東京都新島村字四十七人308番地 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) クサヤの2次加工生産の振興を図る。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(施設)
第4条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 加工作業室
(2) 出荷作業室
(3) 加工品倉庫
(4) 展示室
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号の休日を除く。)
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は開館時間以外の使用を認めることができる。
(使用の承認等)
第7条 センターを使用するものは、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号に該当するときは、センターの使用を承認しないものとする。
(1) 公益を害し、又は秩序を見だすおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他センターの目的に反するおそれがあるとき。
2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、センターの使用ができなくなったとき。
(4) その他の都合により、村長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用したときは、施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 センターの設備及び器具に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、村長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第14条 村長は第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、センターの管理を新島村に所在する団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 |
加工作業室 | 日額 | 2,540円 |
月額 | 76,450円 | |
出荷作業室 | 日額 | 2,540円 |
月額 | 76,450円 | |
全施設 | 日額 | 4,580円 |
月額 | 137,620円 |