○新島村水産加工施設設置条例
平成7年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 村の漁業振興と特産物の普及を図り、地域振興を推進し、かつ、漁業所得の安定向上を図るため、新島村水産加工施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村水産加工施設
位置 東京都新島村字四十七人308番地
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 魚類の一次加工生産の振興を図る。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(加工施設)
第4条 加工施設は、次のとおりとする。
(1) 鮮魚加工室
(2) 乾燥包装室
(3) 体験コーナー
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号の休日を除く。)
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は開館時間以外の使用を認めることができる。
(使用の承認等)
第7条 施設を使用する者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号に該当するときは、施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公益を害し、又は秩序をみだすおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他施設の目的に反するおそれがあるとき。
2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4) その他の都合により、村長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用したときは、施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(設備の変更禁止)
第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 施設の設備及び器具に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、村長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の委託)
第15条 村長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理を新島村に所在する団体に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 |
鮮魚加工室 | 日額 | 1,320円 |
月額 | 39,750円 | |
乾燥包装室 | 日額 | 1,320円 |
月額 | 39,750円 | |
全施設 | 日額 | 2,240円 |
月額 | 67,280円 |