○新島村羽伏浦メインゲートハウス条例
平成6年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 新島村の観光の振興を図るため、マリンスポーツを中心とした各種イベント事業や遊泳者の安全対策の拠点として、新島村羽伏浦メインゲートハウス(以下「ゲートハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村羽伏浦メインゲートハウス
位置 東京都新島村字ナムレ207―2
(維持管理)
第3条 ゲートハウスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第4条 ゲートハウスを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、ゲートハウスの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ゲートハウスの運営管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害を生じても村長はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出をした場合で正常な理由であると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除することができる。
(販売行為の禁止)
第12条 何人も、ゲートハウス内において物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 ゲートハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ゲートハウスの維持管理に関すること。
(2) ゲートハウスの管理運営に関すること。
(3) ゲートハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) ゲートハウスの利用料金の減額又は免除に関すること。
(5) ゲートハウスの利用料金の還付に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 区分 | 使用料 | 施設全体を使用する場合 | |
サウスルーム | 半日 | 1,000円 | 半日 | 全日 |
全日 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | |
ノースルーム(倉庫兼用) | 半日 | 1,000円 | ||
全日 | 2,000円 | |||
ペントハウス | 無料 | |||
展望ステージ | 無料 |
備考
1 使用区分の半日は、日の出から正午若しくは午後1時から日没までをいう。
2 使用区分の全日は、日の出から日没までをいう。
3 使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。