○新島村キャンプ規制に関する条例
昭和43年3月20日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、新島村の区域内の特定の地域におけるキャンプを禁止することにより、キャンプをする者の安全の確保を図るとともに、当該地域及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「キャンプ」とは、テント、寝袋その他簡易な用具を用いて山地、林野、海岸又は空地に野営するこという。
(キャンプ禁止地域の指定)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する地域をキャンプ禁止地域として指定することができる。
(1) がけくずれ、地すべり、落石、火山の噴火、高波又は転落のおそれがある地域その他キャンプをする者にとって危険がある地域
(2) 給排水施設、ゴミ及びし尿処理施設その他環境衛生施設が不備なため、キャンプすることにより、当該地域及びその周辺の地域が著しく不衛生な状態におかれ、付近の住民に著しい迷惑を及ぼすおそれのあることが相当程度の確実さをもって予測される地域
(諮問)
第4条 村長は、前条の規定によるキャンプ禁止地域の指定(以下「禁止地域の指定」という。)をしようとするとき、又はキャンプ禁止地域の指定の解除(以下「指定の解除」という。)をしようとするときは、あらかじめ新島村キャンプ禁止審議会の意見を聴かなければならない。
(告示)
第5条 村長は、禁止地域の指定をしたとき、又は指定の解除をしたときは直ちにその旨を告示しなければならない。
2 禁止地域の指定又は指定の解除は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
3 村長は、禁止地域の指定をしたときは、当該地域内の見やすいところにその旨を標示した標識を設置しなければならない。
(キャンプの禁止)
第6条 禁止地域の指定がなされた地域(以下「禁止指定地域」という。)内においては、何人もキャンプをしてはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ村長の許可を受けたものについては、この限りでない。
2 村長の指定した職員(以下「指定職員」という。)は、禁止指定地域内においてキャンプをする者があるときは、直ちにキャンプをすることをやめ、当該地域から退去するよう指示することができる。
3 前項の場合において、当該指定職員は規則で定める様式による身分を示す証票を携帯し関係人にこれを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第7条 第4条の規定に基づく村長の諮問に応じ、調査し、審議するため新島村キャンプ禁止審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 審議会は、会長及び次に掲げる者につき村長が委嘱する委員6人をもって組織する。
(1) 議会の議員 3人
(2) 学識経験を有する者 3人
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、議会の議員にあってはその任期によるものとし、学識経験を有する者にあっては3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第10条 会長は、村長(職務代理者を含む。)をもって充てる。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第11条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第12条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 審議会は、禁止地域の指定又は指定の解除について審査するときは、土地所有者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。
(罰則)
第14条 第6条第2項の規定に基づく指定職員の指示に従わず、なお、禁止指定地域においてキャンプをした者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
(委任)
第15条 第6条第3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。