○新島村温泉ロッジの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新島村温泉ロッジの設置及び管理運営に関する条例(平成10年新島村条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(宿泊施設利用申請)

第2条 宿泊施設を利用しようとする者は、利用を開始する日の3箇月前から前日までに予約を行い、利用する当日に新島村温泉ロッジ利用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 浴室のみを利用しようとするものは、温泉ロッジ浴室利用券(様式第2号)の交付をもって申請にかえることができる。

(宿泊施設利用承認)

第3条 利用の承認は、原則として申請予約の順位による。

(宿泊施設利用承認書の交付)

第4条 村長は、利用料を受領し利用を承認したときは、新島村温泉ロッジ利用承認書兼領収書(様式第3号)を交付する。

(利用時間)

第5条 宿泊施設の宿泊室の利用時間は、利用する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時までとする。

2 浴室のみを利用しようとする者の利用時間は、7月及び8月以外の月の正午から午後3時までとする。

3 休息室を利用しようとする者の利用時間は、7月及び8月以外の月の午前10時から午後5時までとする。ただし、利用当日に空き室がある場合に限る。

(入場制限)

第6条 村長は、次の各号に該当する者のロッジへの入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(販売行為の禁止)

第7条 ロッジ及びその敷地内において、物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(食堂施設使用申請)

第8条 食堂施設を使用しようとする者は、使用を開始する日の2箇月前までに新島村温泉ロッジ食堂施設使用承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(食堂施設使用承認)

第9条 村長は、食堂施設を使用しようとする者の中から、ロッジの食堂施設を運営させるのに最適な者に承認を与えなければならない。

(食堂施設使用承認書の交付)

第10条 村長は、使用を承認したときは、新島村温泉ロッジ食堂施設使用承認書(様式第5号)を交付する。

(食堂施設使用期間)

第11条 食堂施設の使用期間は、使用の承認を受けた日からその年度の3月31日までとする。

(食堂施設使用者)

第12条 食堂施設使用者は、条例第8条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食堂施設使用者は、利用者に対し、食事を提供する義務を負うものとする。

(2) 食堂施設に係る光熱水費は、食堂施設使用者が支払うものとする。

(3) 食堂施設使用者は、食堂施設の使用に際し、村と使用契約を交わすものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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新島村温泉ロッジの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和2年7月2日施行)