○新島村抗火石センター条例施行規則

平成9年3月19日

規則第2号

(休館日及び開館時間等)

第1条 新島村抗火石センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、村長は、事情によりこれらを変更し、臨時に休館日を指定することができる。

(使用申請等)

第2条 新島村抗火石センター条例(昭和63年新島本村条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定により、新島村抗火石センターの施設又は附帯設備を使用する者は、新島村抗火石センター使用申請書(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用承認)

第3条 村長は、前条の規定による使用の承認をしたとき、又は承認しないときは、前条の使用申請書の写しにその旨を記載し、申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体がその目的のため使用するとき。

(2) 公共的団体がその目的のため使用するとき。

(3) 学校教育又は社会教育団体がその活動の一環として使用するとき。

(4) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、第2条に掲げる使用申請書の欄にその旨を記載して申請するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第3号に該当ある場合 全額

(2) 条例第10条第4号に該当ある場合 全額

(3) 使用者が使用を開始する7日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 使用者が使用を開始する前日までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50相当額

2 前項各号による使用料の還付を受けようとする者は、新島村抗火石センター使用承認取消申請書(様式第2号)に使用承認書を添えて、村長に提出しなければならない。

(ガラス工芸教室)

第6条 条例第3条の規定によりガラス工芸教室を開講し、受講料は、別表第2のとおりとする。

(受講の申込み等)

第7条 受講の申込みがあった場合は、ガラス工芸教室受講者名簿(様式第3号)に記入する。

2 条例第5条に係る受講料の減額及び免除並びに還付については、第4条及び第5条の規定に準ずる。

(設備の変更手続)

第8条 条例第8条ただし書の規定によりセンターに特別の設備をし、又は附属器具以外の器具を使用するときは、その承認を受けなければならない。

(村長の指示)

第9条 センターの使用者は、全て村長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

休館日及び開館時間等

 

休館日

開館時間

使用時間

展示室

毎週火曜日

12月29日から翌年の1月3日まで

午前10時から午後5時まで

 

工房

教室

 

午前10時から午後10時まで

別表第2(第6条関係)

ガラス工芸教室受講料

(単位円)

コース

時間区分

備考

1日

2時間

1時間

ブローイング

10,000

6,000

3,000

材料費込み

サンドキャスティング

10,000

6,000

3,000

材料費込み

フュージング

5,000

2,500

材料費込み

サンドブラスト

6,000

3,000

2,000

材料費別(1,000円)

ドローイング

6,000

3,000

1,500

材料費別(1,000円)

備考

1 各コースとも、材料費及び指導料を含むが、特別な材料及び教材並びに機械器具を使用する場合は、実費相当額を徴収することができる。

2 各コースとも、教室の使用料は、免除とする。

3 コースの1日は、原則として条例別表の時間区分の昼間と翌日午前の時間の範囲内をいう。ただし、サンドブラストの時間区分の1日は、4時間とする。

4 受講料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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新島村抗火石センター条例施行規則

平成9年3月19日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)