○新島村式根島・新島間連絡船設置及び管理に関する条例

昭和46年12月20日

条例第49号

(設置)

第1条 式根島・新島間旅客定期航路事業を経営して、住民の福祉の増進と産業の振興を図るため、新島村式根島・新島間連絡船(以下「連絡船」という)を設置する。

(名称、船名、航路及び航行区域)

第2条 連絡船の名称、船名、航路及び航行区域は、次のとおりとする。

名称 新島村式根島・新島間連絡船

船名 にしき

航路 式根島・新島間旅客定期航路

航行区域 限定沿海区域(静岡県伊豆半島波勝岬から北緯34度30分・東経138度40分の点に引いた線、同点から東京都恩馳島に引いた線、同島から大野原島に引いた線、同島から北緯34度1分・東経139度35分の点に引いた線及び同点から千葉県房総半島野島崎に引いた線と陸岸に囲まれた水域)

(使用料等)

第3条 旅客、手荷物及び小荷物の運送の運賃及び料金(以下「使用料」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとし、連絡船の使用前に納入しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、使用料を連絡船の使用後に納入させ、又は減免することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 第1項の使用料のほか、周遊料金及びその他料金については、村長は、別に定める。

(使用の拒絶等)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の申込みを拒絶し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 次条第2項に該当するとき。

(2) 泥酔者、薬品中毒者、感染症患者又はこれらの疑いがある者

(3) 年齢又は健康上の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しくそこなわれるおそれがある者

(4) 手荷物及び小荷物であって、荷造りの不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの又は乗船者、他の物品若しくは船舶に危険若しくは迷惑を及ぼすおそれがあるもの

(5) その他村長が運航管理上その使用が適当でないと認めたもの

(運航回数等)

第5条 連絡船の運航回数、運航の時間については、村長が定める。

2 村長は、天候その他やむを得ない理由により前項の定めにより運航できないと認めたときは、運航を適宜に変更し、又は発航を取り止めることができる。

3 村長は、必要があると認めたときは、定時の運航に支障を及ぼさない範囲内で臨時に又は貸切りで運航させることができる。

(天災等の場合の使用の特例)

第6条 村長は、天災その他の非常の場合必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、運航及び使用料に関し必要な措置をなすことができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、連絡船の施設又は設備に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(運営委員会)

第8条 式根島・新島間旅客定期航路事業の円滑な運営を図るため、新島村式根島・新島間連絡船運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員9人以内で組織する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、関東海運局長の認可のあった日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第1号で昭和55年6月30日から施行)

(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、関東運輸局の認可から7日を経過した日の翌日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、関東運輸局の認可のあった日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、にしき2の就航から適用する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

式根島・新島間運賃表

区分

金額

旅客運賃

大人

1人につき430円

(往復乗船の場合840円)

1歳未満の小児

無料

1歳以上6歳未満の小児が大人に同伴されて乗船する場合

1人に限り無料

1人を超える場合は、1人につき220円

(往復乗船の場合430円)

1歳以上6歳未満の小児が大人に同伴されずに、又は団体として乗船する場合

1人につき220円

(往復乗船の場合430円)

6歳以上12歳未満の小児

1人につき220円

(往復乗船の場合430円)

新島村に住所を有する70歳以上の者が乗船する場合

無料

新島村に住所を有し、式根島から新島高等学校に通学する者が乗船する場合

無料

新島村に住所を有し、式根島・新島間を不定数回乗船する場合

①定期旅客運賃を適用

②定期旅客運賃は、基準運賃額の60倍とする

③通用期間は1箇月

1人につき5割引

身体障害者、知的障害者、精神障害者で次に掲げる者及びその介護者が乗船する場合

④身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者が乗船する場合

⑤昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者が乗船する場合

⑥精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が乗船する場合

無料

介護者は、障害者1人につき1人に限り220円

(往復乗船の場合430円)

医療のため緊急輸送及び通院する場合

無料

貸切料金

1回につき 28,000円

備考

1 70歳以上の者で、運賃の無料を受けようとする者は、新島村が発行する「西ん風パスポート」、新島高等学校に通学する者で、運賃の無料を受けようとする者は、新島村が発行する「通学定期券」を乗船の際に提示しなければならない。

2 診療所に通院する患者及びその付添いの者で、運賃の無料を受けようとする者は、新島村が営業する連絡船待合事務所窓口において、診療所医師から交付を受けた、「医療指示書」を提示しなければならない。

別表第2(第3条関係)

区分

金額

適用範囲

受託手荷物

1個につき 420円

3辺の和が、200センチメートル以下(運動用具を除く。)で、かつ、重量が30キログラム以下のもの

有料持込手荷物

1個につき 210円

カバン、ハンドバック、かさ等の身の回り品のほかで、その容積が0.09立方メートル以上(運動用具を除く。)で、かつ、重量が20キログラム以下のもの

小荷物

10キログラム以下

1個につき 160円

3辺の和が200センチメートル以下(運動用具を除く。)で、かつ、重量が30キログラム以下のもの

10キログラムを超え20キログラム以下

1個につき 320円

20キログラムを超え30キログラム以下

1個につき 490円

備考 式根島・新島航路とする。

新島村式根島・新島間連絡船設置及び管理に関する条例

昭和46年12月20日 条例第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 連絡船
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第49号
昭和47年3月27日 条例第8号
昭和49年9月29日 条例第25号
昭和54年3月30日 条例第9号
昭和54年7月2日 条例第14号
昭和55年6月28日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和58年3月10日 条例第3号
昭和63年6月24日 条例第16号
平成元年3月20日 条例第32号
平成7年3月31日 条例第6号
平成7年6月26日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第3号
平成14年4月1日 条例第11号
平成21年3月30日 条例第8号
平成21年9月28日 条例第16号
平成26年3月17日 条例第5号
令和2年12月4日 条例第20号