○新島村公園条例

昭和63年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づく村立の都市公園及び都市公園以外の村立の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正化を図り、村民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、前条に規定する都市公園並びに村立の公園、緑地及び広場をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料施設」とは、有料で使用させる公園施設及び公園施設に準ずる施設をいう。

(名称及び設置)

第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の禁止)

第4条 公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の制限)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、学習教室その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。

5 村長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項については、行為の許可を受けることを要しない。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

第8条 村長は、公園管理者以外の者に公園内に公園施設を設け、又は管理させることができる。

2 公園管理者以外の者が公園内に公園施設を設け、又は管理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他村長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理方法

 その他村長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 変更する事項

 変更する理由

 その他村長の指示する事項

(設置又は管理の期間)

第9条 公園管理者以外の者が公園内に公園施設を設け、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(土地又は公園施設の使用料)

第10条 公園施設を設置又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、新島村規則で定めるところによる。

(公園の占用)

第11条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)を設けて公園を占用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 住所、氏名及び職業

(2) 物件の種類及び数量

(3) 物件の管理の方法

(4) 物件の設置工事の計画

(5) 物件の設置工事の期間

(6) その他村長の指示する事項

(軽易な変更事項)

第12条 公園の占用許可事項で軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で新島村規則で定める。

(物件を設けない占用)

第13条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、新島村規則で定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料)

第14条 公園を占用する者からは、別表第3に定める占用料を徴収する。

2 前項の占用料の徴収方法は、新島村規則で定めるところによる。

(有料施設)

第15条 有料施設を使用しようとする者は、新島村規則で定めるところにより申請し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認に有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(有料施設の使用料)

第16条 有料施設を使用しようとする者からは、別表第4に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、新島村規則で定めるところによる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料、占用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第18条 村長は、相当の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の一部又は全部を免除することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第19条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料施設の使用の承認受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復)

第20条 第8条第2項又は第11条の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは公園の占用を廃止したときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

(監督処分)

第21条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、その効果を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園を原状に回復すること若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定の許可又は承認を受けた者

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 第8条第2項又は第11条の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 第20条により公園を原状に回復したとき。

(3) 前条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、その行為を完了し、原状に回復したとき。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、新島村規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 村立都市公園

名称

位置

エビネ緑地

東京都新島村字瀬戸山4番

前浜児童公園

東京都新島村本村一丁目5番13号

桜公園

東京都新島村本村四丁目7番13号

若郷下山公園

東京都新島村若郷1番

2 都市公園以外の村立公園

名称

位置

新島親水公園

東京都新島村字瀬戸山

カチー道広場

東京都新島村本村五丁目5番1号

松風緑地

東京都新島村本村五丁目6番13号

天宥法印史跡緑地

東京都新島村字新原

石白川広場

東京都新島村式根島13番地

交通公園

東京都新島村字大森403番

別表第2(第10条関係)

1 土地の使用料

公園名

単位

期間

使用料

エビネ緑地

1平方メートル

1月

100円

前浜児童公園

150円

桜公園

150円

若郷下山公園

100円

新島親水公園

150円

カチー道広場

100円

松風緑地

100円

天宥法印跡緑地

100円

石白川広場

100円

交通公園

100円

2 公園施設の使用料

種別

単位

期間

使用料

新島親水公園レストハウス

1箇所

1月

24,000円

上記の使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課せられるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第14条関係)

1 長期的な公園の占用料

種別

単位

使用料

電柱

本柱、支柱又は支線

1本 1月

30円

標識

同 同

25円

水道管、下水道管、ガス管

1メートル 同

12円

電線

電線

同 同

5円

地下電線

同 同

12円

鉄塔

1平方メートル 同

25円

変圧塔及びマンホール類

1箇所 同

80円

郵便差出箱

同 同

30円

公衆電話所

同 同

30円

地下の占用物件

地上露出部分

1平方メートル 同

13円

地下部分

同 同

12円

高架の占用物件

同 同

10円

天体気象又は土地の観測施設

同 同

16円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台 同

2,400円

2 短期的な公園の占用料

種別

単位

使用料

写真撮影のための臨時的な占用

1時間

1,000円

ロケーション

3,500円

上記の使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課せられるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 その他短期的な公園の占用料

種別

単位

使用料

その他の占用

競技会、集会等

1平方メートル 1日

3円

その他の場合

同 同

8円

上記の使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課せられるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

別表第4(第16条関係)

有料施設の使用料

有料施設

単位

使用料

新島親水公園和室

1回(4時間以内)

500円

上記の使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課せられるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

新島村公園条例

昭和63年3月17日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和63年3月17日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第27号
平成2年6月28日 条例第7号
平成4年2月25日 条例第1号
平成8年3月21日 条例第9号
平成9年3月19日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第1号