○新島村営住宅管理条例

平成9年12月19日

条例第27号

新島村営住宅管理条例(昭和38年新島本村条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 村営住宅の管理(第4条―第38条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第39条―第45条)

第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第46条―第50条)

第5章 補則(第51条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買収又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

(村営住宅の設置)

第3条 村に村営住宅及び共同施設を設置する。

2 村営住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

第2章 村営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 村公告掲示場に掲示

(2) その他村民に周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示する。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わずに、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者の資格)

第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 村内に住所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者である場合 259,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がab又はcに掲げる種類に応じ、それぞれab又はcに定める程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に関する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 259,000円

 同居者に中学校卒業までの者がある場合 259,000円

 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 国税、地方税の過年度分を滞納していない者であること。

2 前項第1号第3号及び第4号に規定する条件を具備する次に掲げる者は、同項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合であっても、村長が定める規模の村営住宅に入居することができる。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者

(2) 前項第3号ア(ア)に掲げる者

(3) 前項第3号ア(イ)に掲げる者

(4) 前項第3号ア(ウ)に掲げる者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 前項第3号ア(エ)に掲げる者

(7) 前項第3号ア(オ)に掲げる者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で該当命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 村長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入居申込者の資格について制限を加えることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 村営住宅の借上げに係る契約の終了、又は村営住宅の用途廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号エに掲げる村営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第2項各号に掲げる者にあっては、同条第1項第1号第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要になった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げ期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 村長は、村営住宅の入居の申込みをした者の数が使用させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに村営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、村長が定める選考基準により入居者を決定することができる。

(1) 第5条各号に掲げる事由に係る者

(2) 公共事業により住宅を除却される者

(3) 公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当該健康被害者がいる者を含む。)

(4) 20歳未満の子を扶養している寡婦及びひとり親

(5) 村長が定める基準の収入のある低所得者

(6) 60歳以上の者及びその親族で、村長が定める者のみからなる高齢者世帯

(7) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者がいる者を含む。)

(8) 長期にわたり村営住宅に応募している者

(9) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者

(10) 第6条第2項各号に掲げる者

(11) その他前各号に準ずる者

(入居補欠者)

第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定による保証金を納付すること。

2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。

4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 入居者は、連帯保証人がその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある連帯保証人に変更しなければならない。

(同居の承認)

第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承認)

第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(使用料の決定)

第14条 村営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の使用料は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付)

第17条 村長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明渡しの日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(保証金)

第18条 村長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。

2 村長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する保証金は、入所者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 保証金には、利子をつけない。

(保証金の運用等)

第19条 村長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期未使用の禁止)

第24条 入居者が、村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の承認)

第26条 入居者は、村営住宅を住居以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築等の禁止)

第27条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者に関する認定)

第28条 村長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号に定める場合に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は意見の内容を審査し必要があれば当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第29条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 前項の規定による使用料の算出は、近傍同種の住宅の使用料以下で、令第8条第2項の規定による。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の使用料にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 村長が、第7条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が村営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき村営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該地の村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 村長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(村営住宅の用途廃止による他の村営住宅への入居の際の使用料の特例)

第36条 村長は、法第44条第3項の規定による村営住宅の用途廃止による村営住宅の除却に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の使用料が従前の村営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(住宅の返還)

第37条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第38条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。

(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、村営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第39条 村長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適用かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第40条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。

2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第41条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長の定める額で使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による村営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第37条及び第48条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第46条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第47条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居資格)

第48条 第46条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(使用料)

第49条 第46条の規定による使用に供される村営住宅の毎月の使用料は、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第49条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第49条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第50条 第46条の規定による村営住宅の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第27条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条」と、第17条第1項中「第31条第1項」とあるのは「法第38条第1項」と、第35条第1項中「第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第49条の規定による使用料の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)

第51条 村営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせ、並びに村営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わせるため、村営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。

2 監理員は、村職員のうちから村長が任命する。

3 村長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。

4 前項の村営住宅管理人は、当該地区の村営住宅の入居者のうちから村長が適当と認める者に委嘱するものとする。

5 村営住宅管理人は監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、監理員及び村営住宅管理人に関する必要な事項は、村長が別に定める。

(立入検査)

第52条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(事務の委託)

第53条 村長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 村営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 村営住宅の使用料の徴収に関すること。

(3) 村営住宅の共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 村営住宅の共同施設に係わる環境整備に関すること。

(5) 前2号に定めるもののほか、村営住宅の共同施設の管理に関するもののうち村長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第54条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第55条 村長は、入居者が、詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(その他の必要な事項)

第56条 この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条から第7条第12条から第19条まで、第22条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、新島村営住宅管理条例(昭和38年新島本村条例第10号。以下「旧条例」という。)第3条第2項第4条第5条第10条から第15条まで、第18条から第26条まで及び第28条の規定は、なおその効力を有する。

2 新条例第4条第2項、第6条及び第7条の規定による公募並びに新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日において現に第1項の村営住宅に入居している者の、平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては、新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額から旧条例第10条又は第11条又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額に旧条例第25条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(過疎地域に存する場合の特例)

第3条 当分の間、村営住宅に係る第6条の規定の運用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第2号の条件を具備する者とみなす。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅の名称

位置

設置戸数

建設年度

新原住宅1号館

東京都新島村本村三丁目14番1号

6戸

昭和52年度

新原住宅2号館

同       三丁目14番1号

6戸

昭和53年度

新原住宅3号館

同       三丁目14番1号

6戸

昭和54年度

東新田住宅1号館

同       四丁目7番5号

4戸

昭和56年度

東新田住宅2号館

同       四丁目7番6号

4戸

昭和58年度

東新田第2住宅

同       四丁目7番14号

4戸

昭和62年度

東新田第3住宅

同       四丁目7番15号

4戸

平成2年度

新宅地住宅

同       五丁目8番16号

4戸

平成10年度

霞山住宅

東京都新島村若郷10番11号

4戸

昭和57年度

野伏住宅

東京都新島村式根島937番

4戸

昭和56年度

野伏第2住宅

同        937番

4戸

平成2年度

メゾン黒潮1号館

東京都新島村本村六丁目6番14号

4戸

平成12年度

メゾン黒潮2号館

同       六丁目6番14号

6戸

平成12年度

メゾン渡浮根1号館

東京都新島村若郷11番2号

4戸

平成12年度

メゾン渡浮根2号館

同       11番2号

8戸

平成12年度

メゾン原町

東京都新島村本村一丁目7番15号

6戸

平成19年度

新島村営住宅管理条例

平成9年12月19日 条例第27号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第27号
平成11年4月1日 条例第8号
平成12年11月7日 条例第28号
平成12年12月12日 条例第29号
平成18年3月9日 条例第9号
平成20年3月25日 条例第4号
平成22年12月14日 条例第17号
平成25年3月12日 条例第4号
令和3年12月20日 条例第18号