○新島村営住宅管理条例
平成9年12月19日
条例第27号
新島村営住宅管理条例(昭和38年新島本村条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 村営住宅の管理(第4条―第38条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第39条―第45条)
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第46条―第50条)
第5章 補則(第51条―第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村営住宅 村が建設、買収又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
(村営住宅の設置)
第3条 村に村営住宅及び共同施設を設置する。
2 村営住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。
第2章 村営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 村公告掲示場に掲示
(2) その他村民に周知できる方法
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わずに、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(入居者の資格)
第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村内に住所を有する者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。)があること。
a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの
(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(オ) ハンセン病療養所入所者等に関する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 259,000円
ウ 同居者に中学校卒業までの者がある場合 259,000円
エ 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 国税、地方税の過年度分を滞納していない者であること。
(1) 60歳以上の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者
(2) 前項第3号ア(ア)に掲げる者
(3) 前項第3号ア(イ)に掲げる者
(4) 前項第3号ア(ウ)に掲げる者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(6) 前項第3号ア(エ)に掲げる者
(7) 前項第3号ア(オ)に掲げる者
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で該当命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 村長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入居申込者の資格について制限を加えることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 村営住宅の借上げに係る契約の終了、又は村営住宅の用途廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げ期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 村長は、村営住宅の入居の申込みをした者の数が使用させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(1) 第5条各号に掲げる事由に係る者
(2) 公共事業により住宅を除却される者
(3) 公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当該健康被害者がいる者を含む。)
(4) 20歳未満の子を扶養している寡婦及びひとり親
(5) 村長が定める基準の収入のある低所得者
(6) 60歳以上の者及びその親族で、村長が定める者のみからなる高齢者世帯
(7) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者がいる者を含む。)
(8) 長期にわたり村営住宅に応募している者
(9) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者
(10) 第6条第2項各号に掲げる者
(11) その他前各号に準ずる者
(入居補欠者)
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定による保証金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 入居者は、連帯保証人がその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある連帯保証人に変更しなければならない。
(同居の承認)
第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
(入居の承認)
第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明渡しの日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
(保証金)
第18条 村長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。
2 村長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する保証金は、入所者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 保証金には、利子をつけない。
(保証金の運用等)
第19条 村長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期未使用の禁止)
第24条 入居者が、村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(転貸の禁止)
第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の承認)
第26条 入居者は、村営住宅を住居以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。
(模様替え及び増築等の禁止)
第27条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は意見の内容を審査し必要があれば当該認定を更正する。
(明渡努力義務)
第29条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 前項の規定による使用料の算出は、近傍同種の住宅の使用料以下で、令第8条第2項の規定による。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 村長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の返還)
第37条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第38条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) この条例又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。
(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第39条 村長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適用かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第40条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第41条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長の定める額で使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第43条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第44条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第45条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第46条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第47条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第50条 第46条の規定による村営住宅の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第27条まで、第35条から第38条まで及び第52条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条」と、第17条第1項中「第31条第1項」とあるのは「法第38条第1項」と、第35条第1項中「第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第49条の規定による使用料の決定」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第51条 村営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせ、並びに村営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わせるため、村営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。
2 監理員は、村職員のうちから村長が任命する。
3 村長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 前項の村営住宅管理人は、当該地区の村営住宅の入居者のうちから村長が適当と認める者に委嘱するものとする。
5 村営住宅管理人は監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、監理員及び村営住宅管理人に関する必要な事項は、村長が別に定める。
(立入検査)
第52条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
(事務の委託)
第53条 村長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。
(1) 村営住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 村営住宅の使用料の徴収に関すること。
(3) 村営住宅の共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(4) 村営住宅の共同施設に係わる環境整備に関すること。
(5) 前2号に定めるもののほか、村営住宅の共同施設の管理に関するもののうち村長が別に定めるもの
(敷地の目的外使用)
第54条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(罰則)
第55条 村長は、入居者が、詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(その他の必要な事項)
第56条 この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 平成10年4月1日において現に第1項の村営住宅に入居している者の、平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額が旧条例第10条第11条又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては、新条例第14条又は第16条の規定による使用料の額から旧条例第10条又は第11条又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額に旧条例第25条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第25条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
住宅の名称 | 位置 | 設置戸数 | 建設年度 |
新原住宅1号館 | 東京都新島村本村三丁目14番1号 | 6戸 | 昭和52年度 |
新原住宅2号館 | 同 三丁目14番1号 | 6戸 | 昭和53年度 |
新原住宅3号館 | 同 三丁目14番1号 | 6戸 | 昭和54年度 |
東新田住宅1号館 | 同 四丁目7番5号 | 4戸 | 昭和56年度 |
東新田住宅2号館 | 同 四丁目7番6号 | 4戸 | 昭和58年度 |
東新田第2住宅 | 同 四丁目7番14号 | 4戸 | 昭和62年度 |
東新田第3住宅 | 同 四丁目7番15号 | 4戸 | 平成2年度 |
新宅地住宅 | 同 五丁目8番16号 | 4戸 | 平成10年度 |
霞山住宅 | 東京都新島村若郷10番11号 | 4戸 | 昭和57年度 |
野伏住宅 | 東京都新島村式根島937番 | 4戸 | 昭和56年度 |
野伏第2住宅 | 同 937番 | 4戸 | 平成2年度 |
メゾン黒潮1号館 | 東京都新島村本村六丁目6番14号 | 4戸 | 平成12年度 |
メゾン黒潮2号館 | 同 六丁目6番14号 | 6戸 | 平成12年度 |
メゾン渡浮根1号館 | 東京都新島村若郷11番2号 | 4戸 | 平成12年度 |
メゾン渡浮根2号館 | 同 11番2号 | 8戸 | 平成12年度 |
メゾン原町 | 東京都新島村本村一丁目7番15号 | 6戸 | 平成19年度 |