○新島村簡易水道給水条例

昭和46年3月29日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第17条)

第3章 給水(第18条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第38条)

第5章 管理(第39条―第46条)

第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第49条―第51条)

第8章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新島村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 この水道の給水区域は、次のとおりとする。

地区

給水区域

本村地区

新島村本村(事業認可区域による。)

式根島地区

新島村式根島(事業認可区域による。)

若郷地区

新島村若郷(事業認可区域による。)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水栓 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水栓 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、私設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、村長又は村長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 村長が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の実費を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第12条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、村長の承認を受けて3月以内において分納することができる。

(所有権の留保等)

第14条 村長が施行した給水装置工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、村長に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。

(工事申込みの取消し)

第15条 村長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水を制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第21条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で村長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定数量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他村長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第25条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は20分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 村長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水停止又は使用制限)

第27条 村長は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認める場合は、給水区域の全部又は一部につき、給水を停止し、又は水道の使用を制限することができる。

2 前項の給水停止又は使用制限について必要な事項は、その都度村長が予告する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村はその責任を負わない。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 村長は、給水装置又は供給する水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、次に定める料金の合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(1) 量水器使用料金

口径

使用料金(1箇月につき)

13ミリメートル

100円

20ミリメートル

150円

25ミリメートル

200円

30ミリメートル

300円

40ミリメートル

400円

50ミリメートル

500円

65ミリメートル

1,000円

(2) 水道料金

基本料金(1箇月につき)

超過料金

水量

料金

家庭用

10立方メートルまで

800円

1立方メートルにつき130円とする。

業務用

(家庭用以外)

10立方メートルまで

1,200円

1立方メートルにつき130円とする。

(水道料金の算定)

第31条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は各月均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第32条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき 1箇月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前2号に準じて算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又はその用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第34条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を利用するものは、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第31条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第37条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

5,000円

2,500円

25及び30ミリメートル

6,000円

3,000円

40及び50ミリメートル

8,000円

4,000円

75及び100ミリメートル

12,000円

6,000円

150ミリメートル以上

18,000円

9,000円

給水管分岐工事

2,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 300円

(3) 給水装置工事道路占用書類作成手数料 1件につき 3,000円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 6,000円

(料金、手数料等の減免)

第38条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条の工事費、第22条第4項第26条第2項の修繕費、第30条の料金、第37条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第31条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第42条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第43条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第44条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第45条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、3万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条の給水装置の変更の工事施行、第22条のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第39条の検査及び第40条第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第26条の給水装置の管理業務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第30条の料金又は第37条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第47条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第49条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第50条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると村長が認める者

(水道技術管理者の資格)

第51条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると村長が認める者

第8章 補則

(委任)

第52条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都新島本村若郷簡易水道事業給水条例(昭和36年新島本村条例第11号)は、廃止する。

3 東京都新島本村式根島簡易水道事業給水条例(昭和45年新島本村条例第11号)は、廃止する。

4 旧東京都新島本村若郷簡易水道事業給水条例(昭和36年新島本村条例第12号)第3条、第26条第27条第28条第29条第30条の規定は、若郷地区に量水器を設置するときまで、効力を有する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新島本村簡易水道給水条例にかかわらず、施行日から4月30日までの間に、料金が調定されるものについては、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例は、平成9年4月の量水器点検から適用する。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新島村簡易水道給水条例第30条の規定は、平成26年4月1日(以下「基準日」という。)後の水道水の使用に係る同年5月分の使用料から適用し、基準日以前の水道水の使用に係る使用料又は同年4月分として算定する使用料については、なお従前の例による。

新島村簡易水道給水条例

昭和46年3月29日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第1章
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第13号
昭和47年3月27日 条例第9号
昭和51年3月29日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和57年3月11日 条例第10号
昭和61年6月19日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第29号
平成4年2月25日 条例第1号
平成4年3月18日 条例第10号
平成9年3月19日 条例第21号
平成10年3月31日 条例第1号
平成12年6月23日 条例第27号
平成15年3月14日 条例第1号
平成25年3月11日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第2号