○新島村簡易水道量水器検針事務規程

昭和45年3月20日

規程第1号

第1条 新島村簡易水道の量水器検針については、別段の定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 量水器の検針は、新島村簡易水道給水条例施行規則(平成10年新島村規則第3号)の定めるところにより期日内に行わなければならない。

第3条 検針巡回中に量水器の異状を発見したときは、書類により村長に報告しなければならない。

第4条 量水器の検針に当たり疑義を生じたときは、関係上司の指示を受けなければならない。

第5条 量水器の検針員は、水道使用者から金品の贈与を受け、又は情実により使用水量の事実をまげて検針してはならない。

第6条 この規程の実施に当たり、必要な事項は、村長が定める。

第7条 量水器検針事務に必要な様式は、別記のとおり定める。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別記(第7条関係)

様式目次

様式第1号 検針巡回表

様式第2号 水道使用量検針表

様式第3号 量水器異状報告

様式第4号 量水器異状整理簿

様式第5号 水道使用水量年報

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

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新島村簡易水道量水器検針事務規程

昭和45年3月20日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第1章
沿革情報
昭和45年3月20日 規程第1号
平成22年3月30日 規程第1号