○新島村簡易水道量水器検針事務規程
昭和45年3月20日
規程第1号
第1条 新島村簡易水道の量水器検針については、別段の定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 量水器の検針は、新島村簡易水道給水条例施行規則(平成10年新島村規則第3号)の定めるところにより期日内に行わなければならない。
第3条 検針巡回中に量水器の異状を発見したときは、書類により村長に報告しなければならない。
第4条 量水器の検針に当たり疑義を生じたときは、関係上司の指示を受けなければならない。
第5条 量水器の検針員は、水道使用者から金品の贈与を受け、又は情実により使用水量の事実をまげて検針してはならない。
第6条 この規程の実施に当たり、必要な事項は、村長が定める。
第7条 量水器検針事務に必要な様式は、別記のとおり定める。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別記(第7条関係)
様式目次
様式第1号 検針巡回表
様式第2号 水道使用量検針表
様式第3号 量水器異状報告
様式第4号 量水器異状整理簿
様式第5号 水道使用水量年報
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号