○新島村消防団の設置等に関する条例

平成4年12月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この村に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

新島村新島消防団

新島の区域全域

新島村式根島消防団

式根島の区域全域

新島村消防団の設置等に関する条例

平成4年12月28日 条例第20号

(平成29年3月6日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成4年12月28日 条例第20号
平成29年3月6日 条例第3号