○新島村消防委員会条例
平成7年3月31日
条例第7号
新島村消防委員会条例(昭和25年新島本村条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 新島村における消防団の充実発展を図り、かつ、円滑なる運営に資するため新島村消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、消防団に関する重要事項について、村長の諮問に応じ審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
(1) 議会議員 3人
(2) 消防関係者 3人
(3) 学識経験者 3人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員(学識経験者を除く。)が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(定足数及び表決数)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議中の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。