○勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続等に関する規則

昭和42年4月1日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続ならびに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 措置の要求を行なう職員(以下「申請者」という。)は、前項の書面(以下「要求書」という。)正副各1通に必要な資料を添えて東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

3 前項の要求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請者が記名押印しなければならない。

(1) 申請者の職名、氏名、住所、生年月日および勤務場所

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的事由

(4) 要求事項について当局と交渉を行なった場合には、その交渉経過の概要

(要求の調査等)

第3条 公平委員会は、要求書が提出された場合には、申請者の資格、要求事項およびその他の記載事項について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行なわなければならない。

2 公平委員会は、適当であると認めるときは、前項の決定を行なう前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行なうようにすすめることができる。

3 公平委員会は、要求を受理した場合には、その旨を関係当事者に通知し、受理しない場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、関係当事者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、もしくは出頭を求めてその陳述をきき、またはその他の必要な事実調査を行なうことができる。

(要求の取下げ)

第5条 申請者は、公平委員会が判定を行なうまでは、いつでも書面をもってその要求を取り下げることができる。

(事案の審査の打切り)

第6条 要求が公平委員会に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となった場合、または交渉もしくはあっせんによる事案の解決、要求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなった場合には、公平委員会は、その事案の審査を打切り、要求を却下することができる。

2 公平委員会は、前項の規定により要求を却下した場合は、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

(判定)

第7条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに判定を行ない、判定書を関係当事者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に申請者に送付するものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続等に関する規則

昭和42年4月1日 公平委員会規則第2号

(昭和42年8月17日施行)