○東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例

昭和40年4月3日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)に勤務する者の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この条例の規定による退職手当の支給を受ける者は、前条に規定する者のうち、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例の適用を受ける者を除く常勤の職員(以下「職員」という。)とする。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が20日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第6条中負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分以外の部分及び第7条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(退職手当計算の基礎となる給料月額)

第4条 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職又は死亡の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料日額の23日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。ただし、次の各項の規定に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

2 組織団体の定める職員の給与に関する条例(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員に係る規則その他の規定を含む。以下同じ。)に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員の場合は次の各号による。

(1) 第6条又は第7条の理由により退職した者につき、1年以内に昇給(退職又は死亡前1年以内に昇格し、又は給料表を異にする職員となったことにより昇給と同様の結果を生じているときは、その新しい職務の等級において、前の職に受けていた給料月額と同額があるときは、その額を、同額がないときは、直近上位の額をもって、それぞれ前の職に受けていた給料月額とみなす。以下本項において同じ。)があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇格したときは、退職又は死亡の1年前の号給より2号給上位の号給にかかる給料月額

(2) 前号に規定する者以外の者につき、退職前1年以内に昇給のあった場合においては、退職の1年前の号給より1号給上位の昇給にかかる給料月額

3 給料表の適用を受けない職員の場合は、次の各号による。

(1) 退職又は死亡前1年以内の給料が増額されている場合(職員の給与水準の改訂に伴い、その給料の改訂が行われた場合を除く。以下本項において同じ。)においては、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額

(2) 職員として引続く在職期間が1年未満である場合は、職員となったときに受けた給料月額

(普通退職の場合の退職手当)

第5条 次条第1項又は第7条第1項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の135

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の165

2 前項の規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(定年退職等の場合の退職手当)

第6条 勤続期間が10年以上の者であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職したもの(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者、同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したもの並びに地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病により退職した者及び死亡により退職した者であって、任命権者が組織団体の長の承認を得たものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の230

(3) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の240

(4) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の280

(5) 31年以上の期間については、1年につき100分の140

2 前項の規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に68を乗じて得た額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勧奨の要件)

第6条の2 前条第1項の規定により勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(昭和51年規則第1号)で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(整理退職等の場合の退職手当)

第7条 地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ組織団体の長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け、又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を第6条第1項各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項に規定する者で、次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

3 前項の基本給月額は、組織団体が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 第6条第2項の規定は、第1項の退職手当の額の計算について準用する。

5 第1項及び第2項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者は、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては適用しない。

(公務によることの認定の基準)

第8条 職員の任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

第9条 削除

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第13条第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算は、引続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち、地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び同法第28条第2項第2号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第18条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったときにおける、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。但し、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端月数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第6条又は第7条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、これを1年とする。

7 前項の規定は、第7条第2項又は第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前7項の規定による計算した在職期間に1月未満の端数があるときには、その端月数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第11条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務した者、その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第12条 第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(退職手当の支給制限)

第13条 第5条から第7条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、左の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し、退職させられた者又はこれに準ずる者

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第15条 勤続期間6月以上で退職した職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより東京都市町村職員退職手当組合管理者(以下「組合管理者」という。)にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、当該退職手当の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第5項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が20日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合管理者にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該組織団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第2項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該組織団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第23条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) 組合管理者が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合

(2) その者が組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額

(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。

15 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第35条の例による。

16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第16条 第3条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの。

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの。

2 前項に掲げる者の退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については義父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第16条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第17条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判定の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第15条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額から、既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が、既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者にまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第17条の2 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたときは、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第15条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第15条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第18条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員に対する退職手当に関する規定により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第19条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当に適用する。

2 この条例の適用日において、現に組織団体に在職する職員の引き続いた在職期間は、通算する。

3 この条例の適用日前において、組織団体の特別職又は教育長の職にあった者で、現に職員として在職するものの現職就任の日前の在職期間については、この条例の規定は適用しない。但し、当該組織団体の退職手当支給条例の規定により、特別職又は教育長の在職期間を職員の在職期間として通算している場合は、この限りでない。

4 この条例の適用日に、現に在職していた職員が退職した場合において、この条例の適用日前に施行されていた当該組織団体の退職手当支給条例の規定によって計算した退職手当の額が、この条例の規定により計算した退職手当の額より多いときは、当該組織団体の条例の規定による退職手当の額を、この条例の規定による退職手当とみなして、その額を支給する。

5 消防司令補、消防士長又は消防士である職員が退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、第5条から第7条までの規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に、別表に掲げる昭和37年12月1日以後の在職年数に対応する同表の増加率を乗じて得た額を加算した額とする。

6 この条例の適用日の前日までに、組織団体の職員であった者で退職したものが、当該組織団体で施行されていた退職手当に関する条例の規定に基づき、失業者の退職手当を受けるべきものとなった場合は、その者に、当該条例の規定に基づき、組合が当該退職手当を支給する。

7 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

8 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の次に1項を加える改正規定及び第9条の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和45年4月1日以後の退職者について適用し、同日前の退職者については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第15条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに第15条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第15条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第15条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第15条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数は、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第15条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 新条例第15条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

12 附則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(附則第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第15条第1項に規定する待期日数については、旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第15条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第15条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第15条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合管理者が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、新条例第15条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

1 この条例は、昭和54年3月31日から施行する。ただし、第7条の2を削る改正規定及び次項の規定は、同年4年1月から施行する。

2 東京都市町村職員退職手当組合退職手当の附加給付に関する条例(昭和45年条例第3号)は、廃止する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定並びに附則第9項及び附則第10項の規定は、昭和60年3月31日から、第6条第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(失業者の退職手当に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第15条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第15条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和60年3月31日に在職している職員に対する退職手当の経過措置)

9 昭和60年3月31日に現に在職する職員が、定年に達したことにより退職した場合においては、新条例第6条第1項に規定する勤続期間10年以上にかかわらず、同条同項の規定による退職手当を支給する。

(地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条の規定により退職した者の退職手当)

10 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する職員の退職手当については、旧条例第5条による退職手当の額を支給するものとする。ただし、任命権者が組織団体の長の承認を得た場合は、旧条例第6条による退職手当を支給することができる。

(規則への委任)

11 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第7項及び第8項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第16条の2、第17条第3項及び第17条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第6条第1項及び第6条の2の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 地方公務員法第28条の4の規定により再任用された者が、昭和60年3月31日から昭和61年3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条から第7条まで、第14条及び第15条の規定にかかわらずその者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

5 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条第1項中「別表第3に掲げる」を「第84条第2項に規定する障害等級に該当する」に改める改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第7条第2項の規定が適用される職員に調整手当が支給されるときは、当該調整手当が支給される間、同条第3項中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する調整手当」と読み替えて適用する。

4 新条例第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定の適用を受ける者で、昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の額の計算に適用する割合は、その者の勤続期間に応じた新条例第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による割合(以下「新条例の割合」という。)に、退職の日が次表の左欄に掲げる期間内にあるのに応じてこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定を当該退職者に適用したならばその者の退職手当の額の計算に適用される割合と新条例の割合との差に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た割合を加えたものとする。ただし、新条例第7条第1項の規定の適用を受ける者のうち経過措置期間に公務上の傷病又は死亡により退職した者の退職手当の額の計算に適用する割合は、その者の勤続期間に応じた新条例の割合に、退職の日が次表の左欄に掲げる期間内にあるのに応じて当該退職者に旧条例第7条第2項の規定を適用したならばその者の退職手当の額の計算に適用される割合と新条例の割合との差に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た割合を加えたものとする。

期間

割合

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

100分の67

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

100分の34

5 経過措置期間に退職した者の退職手当の額に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「60」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号の定めるとおりとする。

(1) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 66.7

(2) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 63.4

6 経過措置期間に退職した者の退職手当の額に係る新条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「68」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号の定めるとおりとする。

(1) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 78

(2) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 73

(東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める組織団体の職員ごとに規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第3号で福生市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、秋川市、羽村町、瑞穂町、日の出町、五日市町、檜原村、奥多摩町、東京都市町村職員退職手当組合、狭山火葬場組合、羽村・瑞穂学校給食組合、西秋川衛生組合、東京都三市収益事業組合及び東京市町村総合事務組合の職員については公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(前項の規定に基づき規則で定める組織団体の職員ごとに規則で定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日に当該組織団体に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第5条、第6条及び第7条又は附則第4項の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条、第6条及び第7条又は附則第4項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 新条例第2条第2項及び第15条第2項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

在職年数

増加率

在職年数

増加率

在職年数

増加率

1年

0.07

12年

0.62

23年

1.38

2年

0.12

13年

0.68

24年

1.48

3年

0.17

14年

0.73

25年

1.57

4年

0.21

15年

0.80

26年

1.68

5年

0.26

16年

0.86

27年

1.78

6年

0.31

17年

0.92

28年

1.98

7年

0.36

18年

0.99

29年

2.01

8年

0.41

19年

1.06

30年

2.14

9年

0.46

20年

1.14

 

 

10年

0.51

21年

1.22

11年

0.57

22年

1.30

附録

一般職の退職事由別退職手当支給割合表

退職事由

勤続期間

普通退職

整理

勧奨

公務外死傷病

公務死傷病

退職事由

勤続期間

普通退職

整理

勧奨

公務外死傷病

公務死傷病

1

1.50

(2.7a) 月

2.00

2.00

(2.7a) 月

2.15

21

37.00

48.80

51.95

2

3.00

(3.6a)

4.00

4.00

(3.6a)

4.30

22

39.00

51.60

54.90

3

4.50

(4.5a)

6.00

6.00

(4.5a)

6.45

23

41.00

54.40

57.85

4

6.00

(5.4a)

8.00

8.00

(5.4a)

8.60

24

43.00

57.20

60.80

5

7.50

10.00

10.75

25

45.00

60.10

63.85

6

9.20

12.00

12.90

26

46.80

63.00

66.90

7

10.90

14.00

15.05

27

48.60

65.90

69.95

8

12.60

16.00

17.20

28

50.40

68.80

73.00

9

14.30

18.00

19.35

29

52.20

71.70

76.05

10

16.00

20.00

21.50

30

54.00

74.60

79.10

11

17.90

22.60

24.25

31

55.80

76.60

81.25

12

19.80

25.20

27.00

32

57.60

78.60

83.40

13

21.70

27.80

29.75

33

59.40

80.60

85.55

14

23.60

30.40

32.50

34

61.20

82.60

87.70

15

25.50

33.00

35.25

35

63.00

84.60

89.85

16

27.40

35.60

38.00

36

64.80

 

 

17

29.30

38.20

40.75

37

66.60

 

 

18

31.20

40.80

43.50

38

68.40

 

 

19

33.10

43.40

46.25

39

70.00

 

 

20

35.00

46.00

49.00

 

 

 

 

(注) ( )内は最低保障額、aは基本給月額(給料・扶養手当及び調整手当の合計額)

東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例

昭和40年4月3日 条例第1号

(平成元年11月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年4月3日 条例第1号
昭和42年9月22日 条例第11号
昭和42年11月11日 条例第12号
昭和43年3月5日 条例第2号
昭和43年4月16日 条例第4号
昭和43年7月29日 条例第7号
昭和44年2月13日 条例第10号
昭和45年2月5日 条例第1号
昭和45年4月22日 条例第5号
昭和45年11月4日 条例第6号
昭和47年11月27日 条例第5号
昭和48年7月9日 条例第4号
昭和50年12月6日 条例第1号
昭和51年4月9日 条例第6号
昭和54年3月24日 条例第1号
昭和57年2月22日 条例第2号
昭和60年3月2日 条例第2号
昭和61年2月19日 条例第1号
昭和61年11月27日 条例第4号
平成元年4月26日 条例第7号
平成元年11月22日 条例第9号