○東京都町村職員退職手当組合退職手当の附加給付に関する条例

昭和45年2月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、東京都町村職員退職手当組合退職手当の附加給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職の指定)

第2条 東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年条例第1号。以下次条において「条例」という。)第7条の2の規定に基づき別に条例で定める職にある者とは、東京都町村職員退職手当組合を組織する団体(以下次条において「組織団体」という。)の部長、課長及びこれらに準ずる職にある者をいう。

(換算年数)

第3条 条例第7条の2で定める換算年数とは、職員の勤続年月数を次の表の上欄に掲げる職別在職期間に区分し、それぞれの職別在職期間に当該下欄に掲げる換算率の範囲内において、組織団体の長が東京都町村職員退職手当組合管理者と協議して定めた当該換算率を乗じて得た積の和(1年未満のは月数がある場合は、これを1年とする。)をいう。

職別在職期間

換算率

1 2以下に規定する職になかった期間

0

2 課長又は課長に準ずる職にあった期間

1.50

3 部長又は部長に準ずる職にあった期間

1.75

2 前号の種別の適用について、同1月において2以上の種別に該当するときは、その月の換算率の有利なる種別による。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

東京都町村職員退職手当組合退職手当の附加給付に関する条例

昭和45年2月5日 条例第3号

(昭和45年2月5日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和45年2月5日 条例第3号