○地方自治法第252条の8の規定による大島支庁管内青少年問題協議会共同設置に関する規約

昭和32年3月18日

(協同設置する町村)

第1条 大島支庁管内の次に掲げる町村(以下「関係町村」という。)は、共同して青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第1条第2項の規定に基く青少年問題協議会を設置するものとする。

大島町

利島村

新島村

神津島村

(名称)

第2条 この青少年問題協議会は、大島支庁管内青少年問題協議会(以下「協議会」という。)という。

(掌理事項)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する綜合的施策につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する綜合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項各号に規定する事項に関し、関係各町村の長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(協議会の執務場所)

第4条 協議会の執務場所は、大島町役場内とする。

(組織)

第5条 協議会は、会長及び次に掲げるものの中任命又は委嘱された委員21名以内で組織する。

(1) 関係町村議会議員代表

(2) 地区委員会代表

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 関係町村の職員

(委員の選任方法)

第6条 協議会の委員は、前条の掲げる者の中から関係町村長が協議により定めたものについて大島町長が、これを任命又は委嘱する。

2 協議会の委員に欠員を生じたときは、大島町長は、前項の例によりこれを任命又は委嘱するものとする。

(委員の任期)

第7条 第5条第3号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長をおく。

2 会長は、大島町の長をもってこれにあてる。会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選により選任する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第9条 協議会は大島町長が招集する。

2 定例協議会は原則として月1回開催する。

3 大島町長は必要に応じ臨時に協議会を招集することができる。

(専門委員)

第10条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、学識経験を有するもののうちから大島町長が任命する。

3 専門委員の任命及び身分の取扱いその他については、第6条及び第15条の規定を準用する。

(定足数及び表決数)

第11条 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(協議会に要する経費)

第12条 協議会の運営に要する経費は、関係町村がこれを分担し、大島町の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

2 関係町村が、前項の規定により負担する金額その他必要な事項については、関係町村の長が協議してこれを定める。

(監査)

第13条 協議会の出納その他の事務に関する監査は、大島町の監査委員が毎年会計年度1回以上期日を定めてこれを行い、その結果を関係町村の長に報告するとともにこれを公表しなければならない。

(決算報告)

第14条 大島町長は、協議会に関する決算を大島町議会の認定に付しただちに関係書類をそえ、その結果を関係町村長に報告しなければならない。

(協議会委員の身分取扱い)

第15条 協議会委員の身分の取扱いその他については、関係町村の長が協議して定める。

(補則)

第16条 この規約に定めるものを除く外、協議会に関し必要な事項は、関係町村長が協議してこれを定める。

この規約は、昭和32年3月18日から施行する。

地方自治法第252条の8の規定による大島支庁管内青少年問題協議会共同設置に関する規約

昭和32年3月18日 種別なし

(昭和32年3月18日施行)