○新島村会計管理者の補助組織設置規則
平成22年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 室に会計係を置く。
(職務)
第3条 室に室長を置き、係に係長その他の職員を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たる。
3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理するとともに、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。
5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
6 会計管理者、係長に事故があるとき、又は欠けたときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその職務を行う。
(分掌事務)
第4条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 現金、有価証券及び担保物の収納保管に関すること。
(3) 基金の収納保管に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
(5) 収入支出命令の審査確認に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 指定金融機関等の検査に関すること。
(8) 出納員及び現金取扱員の監督指導に関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(新島村収入役補助組織設置規則の廃止)
2 新島村収入役補助組織設置規則(平成5年新島村規則第4号)は、廃止する。