○新島村もんもクラブ事業実施要綱
平成22年11月2日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の相互援助事業である新島村もんもクラブ事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、子どもや子育て世帯を見守り、共に育てていくことを地域全体で支援することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員に関すること。
(2) 育児の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員を対象とする説明会及び講習会に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 事業の広報に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める事業
(会員登録)
第3条 この事業を利用しようとする者は、新島村もんもクラブ入会申込書(様式第1号)を提出し、会員登録しなければならない。
2 会員は、子育ての手助けが必要な者(以下「依頼会員」という。)及び子育ての手助けができる者(以下「援助会員」という。)とし、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 依頼会員は、村内に在住又は在勤する小学校修了前までの子どもをもつ保護者
(2) 援助会員は、村内に在住する心身ともに健康で、援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者
3 依頼会員と援助会員は、これを兼ねることができる。
(会員の責務等)
第4条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。退会した後も、同様とする。
2 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害について、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
3 村は、前項の損害の賠償等に備えるため、補償保険に加入するものとする。
(援助活動の内容等)
第5条 援助会員による援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所又は小学校(以下「保育所等」という。)へ対象児童を送迎すること。
(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。
(3) 対象児童の軽度の病気や病後時(目安として、医療機関で診療を受けて、急性症状が治まり、通常の生活はできるが、集団や外遊びを控えさせたいとき)、保育所等の休日(感染症流行による保育所等の閉鎖による休日は除く)において対象児童を預かること。
(4) 依頼会員が冠婚葬祭、学校行事又は買い物等により外出の際に、対象児童を預かること。
(5) その他子育てに必要な援助活動を行うこと。
2 前項の援助活動は、原則として援助会員の住居において行うものとする。ただし、依頼会員と援助会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
3 対象児童の宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
4 1項の援助活動は、地域での子育てを一時的、補助的に支援するものであり、既存の保育施設で行っている保育支援のような長期間、継続的な援助を保証するものではない。
5 対象児童の急病時の保育施設等へのお迎えは、原則として行わないものとする。
6 対象児童の防災引き取り訓練や、保護者参加型行事の代行は行わないものとする。
7 保護者不在の自宅等への送迎は、行わないものとする。(基本的に大人から大人への引き渡しとする)
8 援助活動中に対象児童が発病、受傷して、緊急的な医療機関受診が必要な場合を除き、保護者の代わりに援助会員が対象児童を医療機関に連れていくことは、原則として行わないものとする。
9 災害時は、全ての依頼における援助を中止とする。
(援助活動の調整等)
第6条 依頼会員が援助活動を受けようとするときは、新島村子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)に申込みをしなければならない。
2 センターは、依頼会員から援助活動の申込みを受けたときは、希望する援助活動の内容、日時等を確認し、援助会員との調整を行うものとする。
3 援助会員は、援助活動を実施したときは、その実施内容を記載した報告書を作成し、依頼会員の確認を受け、センターへ提出しなければならない。
(援助活動の謝礼等)
第7条 依頼会員は、援助会員に対して、別表に定める基準に従い援助活動に係る謝礼及び実費を支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
活動日 | 活動時間帯 | 報酬額(1時間当たり) |
平日(月曜日から金曜日まで) | 午前7時から午後7時まで | 800円 |
上記以外の時間 | 1,000円 | |
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで | 終日 | 1,000円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 最初の1時間を延長したときは、30分以下は上記報酬額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とみなす。
3 兄弟姉妹等、複数の対象児童を預ける場合は、2人目から半額とする。
4 援助活動に必要な諸経費については、依頼会員と援助会員の事前の合意の上、依頼会員が実費を支払う。
5 活動時間は援助会員が依頼会員から対象児童を預かった時から、当該児童を依頼会員又は、依頼会員が指定する者に引き渡すまでの時間とする。(保育施設等の送迎又は、依頼会員宅での保育等は、援助会員が自宅を出た時点から活動開始となり、自宅に到着した時点で活動終了となる)
様式第1号(第3条関係)