○新島村障害者就労支援事業実施要綱

平成22年3月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 新島村障害者就労支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労支援を提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村とする。ただし、村長は、この事業を適切に運営することができると認められるものに、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、新島村に住所を有し、一般就労を希望する在宅の障害者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、支援対象者及びその家族などの申込みに基づいて、当該支援対象者をこの事業の利用者として登録させ、次に掲げるもののうち利用者の求めと必要に応じて就労支援を提供するものとする。

(1) 職業相談

支援対象者及び家族又は事業主などからの就労全般に関する相談に応じる。

(2) 就職準備支援

利用者の適正・力量を把握し、就労意欲や職業能力を高めるなど、就職に向けた支援を行う。

(3) 職場開拓

障害者の雇用・就労に関する啓発活動を行うとともに、独自の職場開拓などにより、利用者の求職活動を支援する。

(4) 職場実習支援

実習に際しての通勤援助、実務援助のほか、事業主等に利用者に対する理解を求め、職場環境の調整を行う等の支援を行う。

(5) 職場定着支援

一般就労に係る労働契約の締結、職場でのトラブルの予防又は解決のための助言又は調整その他の支援対象者が安心して働き続けられるための支援を行う。

(6) 離職時の調整及び離職後の支援

離職時の事業主との調整及び諸手続のほか、離職後の生活設計などの相談に応じて、利用者の状況や希望に沿った支援を行う。

(7) その他

支援対象者が安心して職業生活を続けられるための生活面での支援や、企業等に対する障害者雇用へのアプローチ及び障害者雇用後の継続的な助言・支援を行う。

(職員の配置等)

第5条 村長は、この事業を実施するため、事業統括は民生課職員をもって充てる。そのほか、相談員として非常勤職員を置くことができる。

(守秘義務)

第6条 この事業の実施に当たる者は、事業の利用者及びその家族のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務を遂行する過程で知り得た情報については、漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

新島村障害者就労支援事業実施要綱

平成22年3月30日 要綱第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年3月30日 要綱第6号