○新島村観光交流施設条例
平成22年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 新島村の海産物、農産物等地場産品の紹介、販売、情報発信の場として、観光交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新島村観光交流施設
位置 東京都新島村字黒根2番地1号(船客待合所内)
(施設)
第3条 第1条の目的を達成するため、観光交流施設には、売店等を設ける。
(使用資格)
第4条 観光交流施設の使用資格者は、次のとおりとする。
(1) 新島村に所在する公共的団体
(2) その他村長が必要と認めた者
(使用料)
第5条 観光交流施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第6条 村長が、特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第9条 使用者は、観光交流施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の承認の取消し等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用の承認を取り消し、その効力を停止し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用の目的に反する行為をしたとき。
(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設が使用できなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又はその効力を停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 観光交流施設等に損害を生じさせた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
観光交流施設使用料
種別 | 区分 | 使用料 |
売店施設 | 1箇月 | 4,600円 |
備考
1 上記のほか、電気、ガス及び水道を利用する場合は、その実費を徴収するものとする。
2 使用料に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。