○若郷テレビ共同受信無線組合施設運営費補助金交付要綱
平成22年8月20日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、若郷テレビ共同受信無線施設の運営に係る補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付先及び交付金額)
第2条 補助金の交付先は、「若郷テレビ共同受信無線組合」とし、交付額については、毎年度、予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、若郷テレビ共同受信無線組合施設運営費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の決定)
第4条 村長は、補助金の交付を決定したときは、若郷テレビ共同受信無線組合施設運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該組合長に通知するものとする。
(決定の取消し)
第6条 村長は、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付要綱に違反したとき。
(2) その他村長が不適格と認めたとき。
(補助金の返還)
第7条 村長は、前条第1項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該組合にその返還を命ずるものとする。
(充当報告書)
第8条 補助金の交付を受けた組合長は、交付年度の3月31日までに若郷テレビ共同受信無線組合施設運営費補助金充当事業報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(調査)
第9条 村長は、補助金に関し必要があると認めるときは、当該組合長から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。
(適用除外)
第10条 この補助金に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)第2条の規定による適用除外について村長の指定を受けるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)