○若郷会館設置等に関する条例
平成24年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 住民の連帯意識を高め、生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、教育、文化、健康、余暇等の住民の積極的な活動の場として、若郷会館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若郷会館 | 東京都新島村若郷1番4号 |
(管理)
第3条 施設は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(機能)
第4条 施設は、第1条に定める目的を達成するため、日常的な生活交流、健康増進、情報交換及び地域活動の場としての機能を有するものとする。
(使用の承認)
第5条 施設を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、管理上必要があると認められるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は備付機具等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号のほか、使用を不当と認めるとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めるとき。
2 前項の場合、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
(使用時間)
第8条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項に定める使用時間について、村長が特に必要と認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第9条 村長は、管理上必要があると認めるときは、施設の休館日を定めることができる。
(1) 国又は地方公共団体がその目的のために使用するとき。
(2) 村の行政機関がその目的のために使用するとき。
(3) 自治会及び村消防団がその目的のために使用するとき。
(4) 村内に居住する者で組織する老人クラブ、母子福祉会、PTAその他これらに類する団体・グループ及び身体障害者の団体等がその目的のために使用するとき。
2 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除し、若しくは納期を指定して徴収することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由によるとき、又は村長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備変更等の禁止)
第13条 使用者は、施設の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用を禁止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、使用に際し施設等に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) 施設の利用料金の減額又は免除に関すること。
(5) 施設の利用料金の還付に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
第5条の見出し | 使用 | 利用 |
使用 | 利用 | |
村長 | 指定管理者 | |
第6条の見出し | 使用 | 利用 |
村長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
第7条の見出し | 使用承認 | 利用承認 |
村長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
第8条の見出し | 使用時間 | 利用時間 |
使用時間 | 利用時間 | |
村長 | 指定管理者 | |
村長 | 指定管理者 | |
第10条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用者 | 利用者 | |
別表に定める使用料 | 別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額 | |
村長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用 | 利用 | |
第11条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
使用者 | 利用者 | |
村長 | 指定管理者 | |
第12条の見出し | 目的外使用 | 目的外利用 |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
村長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
村長 | 指定管理者 |
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 区分 | |
1時間 | 全日 | |
いきいきサロン | 100円 | 700円 |
多目的室 | 100円 | 700円 |
会議室 | 100円 | 700円 |
調理実習室 | 700円 | 6,000円 |
スポーツルーム | 100円 | 700円 |
舞踊練習室 | 100円 | 700円 |
大広間 | 200円 | 1,800円 |
多目的ホール | 100円 | 700円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨てるものとし、使用料を徴収しない。ただし、1時間に満たない場合を除く。
2 上記表に記載なき室は、無料とする。
3 冷暖房を使用する場合は、1時間につき、大広間は500円、その他の室は、150円を徴収する。
4 使用料は、上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満は切り捨てるものとする。