○新島村戸籍及び住民基本台帳の届出及び請求等に係る本人確認に関する事務取扱要綱
平成24年7月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍事務、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳事務に際し、本人確認を行うことにより、個人情報の一層の保護を図るとともに第三者による偽りその他不正な行為の発生を抑制することを目的とする。
(本人確認の対象とする届出等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる届出、請求、申出又は申請(以下「届出等」という。)の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 戸籍法の規定に基づく養子縁組、養子離縁、認知、転籍、分籍、婚姻及び離婚の届出並びに不受理申出
(2) 住民基本台帳法の規定に基づく転入、転居、転出(転出証明書再交付の申請を含む。)、世帯変更の届出その他住民票の記載に係る申出
(3) 戸籍法の規定に基づく戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書、除かれた戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書その他戸籍に係る証明書の請求
(4) 住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写しの請求又は申出
(本人確認の方法)
第3条 村長は、前条の届出等を受けるときは、窓口で届出等を行う者(以下「来庁者」という。)から氏名等が記載されている身分を証する書類(有効期限が定められている書類については有効期限内のもの。以下「身分証明書」という。)を提示させ、来庁者が本人であることを確認しなければならない。ただし、提示された身分証明書に疑義が生じたときは、本人であることを明らかにする書類を提示し、又は提出させるものとする。
2 前項の場合において、来庁者が身分証明書を持参していないときは、口頭で質問する等の方法により本人確認を行う。
(身分証明書として提示させる書類)
第4条 本人確認の際に提示させる身分証明書は、次に掲げる書類とする。
(3) 特定事務受任者の職務上の申出
特定事務受任者又はその事務補助者であることを証する写真付きの書類
2 第2条第2号に規定する届出等において来庁者と届出人が同一人でない場合は、届出受理通知書により当該届出が受理されたことを届出人に通知する。
(郵便等による届出等の本人確認)
第6条 郵便等により届出を行う者は、第4条に規定する身分証明書の写しを添付しなければならない。
2 郵便等により届出等を行う法人は、現に申出の任に当たっている当該法人の役職員又は構成員の身分証明書の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認する書類等を添付しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
2 新島村戸籍及び住民基本台帳の届出にかかる本人確認に関する事務取扱要綱(平成16年新島村訓令第1号)は廃止する。
附則(平成27年要綱第11号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、同日前においてすでに交付済みの住民基本台帳カード(写真付き)は、その効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
別表第1(第4条関係)
運転免許証、旅券、個人番号カード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明証、国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真付きのもの又はこれらと同等の書類 |
別表第2(第4条関係)
健康保険の被保険者証、介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証、精神障害者保健福祉手帳、各種医療証、在島証明書、本人の顔写真のある社員証及び学生証又はこれらと同等の書類 |
別表第3(第4条関係)
写真のない社員証及び学生証、公の機関が発行した資格証明書(別表第1に掲げるものを除く)、預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛ての郵便物、各種会員証又はこれらと同等の書類 |
別記様式(第5条関係)