○新島村職員の人事評価に関する規程

平成24年8月27日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の執務について定期的に人事評価を行うことにより、職員の勤務に関連する能力及び態度を公平かつ統一的に把握し、民主的かつ合理的な人事管理の確保並びに職員の能力開発、育成及び活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被評価者 職員のうち次に掲げる者を除く職員とする。

 都若しくは他の地方公共団体又は公益法人等に派遣された職員

 育児休業の承認を受けている職員のうち、次条に規定する評価期間内において勤務している期間が1月未満である職員

 臨時的に任用された職員

(2) 評価者 第1次評価者、調整者及び最終評価者とし、それぞれ別表第1及び別表第2に指定する職員をもって充てる。

(3) 評価 業績評価及び職務行動評価とし、それぞれ次に掲げる事務を行うことをいう。

 業績評価 被評価者となる職員の次条に規定する期間内における職務上の目標の達成の状況について、当該評価基準に照らし優劣を評定することをいう。

 職務行動評価 被評価者となる職員の次条に規定する期間内における職務行動について、当該被評価者の職務の級別に応じて別表第3に定める項目ごとに、当該評価基準に照らし優劣を評定することをいう。

(評価期間)

第3条 評価を実施する期間(以下「評価期間」という。)は、毎年10月1日(以下「開始日」という。)から翌年9月30日(以下「終了日」という。)までとする。ただし、開始日の翌日以後に採用された職員については、その採用の日から終了日までとする。

(被評価者の責務)

第4条 被評価者は開始日の10日後までの間に第1評価者に対して、業績評価表(目標達成度評価)(様式第1号。以下「業績評価表」という。)に、当該評価期間中に遂行しようとする業務目標を記入し提出し、第1評価者及び調整者の承認を得るものとする。この場合において、当該評価期間の開始日の翌日以後に採用された職員の業績評価表の提出については、当該採用の日から1月以内までに行うものとする。ただし、当該採用日が9月1日以降となる被評価者が提出する業績評価表については、当該評価期間の翌年の評価期間に提出すべきものとして取り扱うものとする。

2 業積評価表を既に提出している被評価者が、当該評価期間に異動した場合は、当該異動日から終了日に係る業績評価表を、当該異動により新たに第1次評価者(以下「新1次評価者」という。)となった者に対して当該異動日から1月以内に再度提出するものとする。ただし、当該異動日が9月1日以降となる被評価者が提出する業績評価表については、当該評価期間の翌年の評価期間に提出すべきものとして取り扱うものとする。

3 被評価者は毎年10月1日までに、当該評価期間の目標として評価者の承認を受けた業務について、その達成の度合いについての自己評価を記入した業績評価表及び当該評価期間中の当該被評価者の職務の級別に応じて別表第3に定める項目ごとに自己評価を記入した職務行動評価表(能力・プロセス評価)(様式第2号。以下「職務行動評価表」という。)を提出するものとする。この場合において、当該評価期間の9月1日以後に採用された職員の職務行動評価表の提出については、当該評価期間の翌年の評価期間に提出すべきものとして取り扱うものとする。

4 前項の規定よる業績評価表及び職務行動評価表を提出すべき被評価者が、当該評価期間に異動した場合は、当該評価期間の開始日(開始日の翌日から当該異動日の前日までの間に既に異動している場合は、当該異動日の直前異動日)から当該異動日までに係る職務行動評価表及び業績評価表を、当該異動日の前日においての第1次評価者だった者(以下「前1次評価者」という。)に対して当該異動日から1月以内に提出するものとする。

(第1次評価者の責務)

第5条 第1次評価者は、被評価者から前条第1項及び第2項に規定する業績評価表が提出された場合は速やかに当該被評価者と面談し、その業務目標の設定に係る詳細を聴取し、適切である場合は速やかにこれを承認し、調整者に提出するものとし、不敵切な場合は指導、助言を行い適切な目標となるよう改善させたうえでこれを承認し、調整者に提出するものとする。ただし、当該業積評価表が前条第1項及び同条第2項ただし書の規定によるものであるときは、当該評価期間の翌年の評価期間に提出されたものとして取り扱うものとする。

2 第1次評価者は、被評価者から前条第3項に規定する業績評価表及び職務行動評価表が提出された場合それぞれの評価基準に従って評定した結果を記入し、速やかに調整者に提出するものとする。これに際し当該評定結果が、当該被評価者の自己評価とが乖離する場合は、随時面談を実施し、当該評定についての説明を行い、その根拠を明確にするように努めるものとする。ただし、当該業績評価表及び職務行動評価表が前条第4項の規定によるものであるときは、前1次評価者は、新1次評価者に対し当該被評価者の業績評価表及び職務行動評価表に係る引継ぎを行うものとし、新1次評価者は当該被評価者から次回の同表の提出を受けたときは、当該引継ぎを参考とするほか、必要に応じて前1次評価者からの意見を聴取して評定結果を記入するものとする。

(調整者の責務)

第6条 調整者は、第1次評価者から前条第1項に規定する業績評価表が提出された場合は、速やかに当該業務目標の設定の適否を確認し、適切である場合は速やかにこれを承認し、最終評価者に提出するものとし、不適切な場合は第1次評価者に説明を求めた上で指導、助言を行い、当該被評価者の適切な目標となるよう改善させたうえでこれを承認するものとする。ただし、当該業積評価表が同項ただし書の規定によるものであるときは、当該評価期間の翌年の評価期間にて当該評価期間の翌年の評価期間に提出されたものとして取り扱うものとする。

2 調整者は、第1次評価者から前条第2項に規定する業績評価表及び職務行動評価表が提出された場合は、それぞれの評価基準に従って承認し、速やかに最終評価者に提出するものとする。これに際し評定が、調整者と当該被評価者の自己評価若しくは第1次評価者の評価が乖離する場合は、必要に応じ第1次評価者との面談を実施し、当該評定についての説明を受け上で調整し、その根拠を明確にするように努めるものとする。ただし、当該業績評価評及び職務行動評価評が同項ただし書の規定によるものであるときは、当該被評価者の異動日の前日までの暫定評価として取り扱うものとし、当該評価期間の10月1日以降に提出される同被評価者に係る業績評価表及び職務行動評価表と総合して当該評価期間の評価を行うものとする。

(最終評価者の責務)

第7条 最終評価者は、調整者から前条第1項に規定する業績評価表が提出された場合は、速やかに当該業務目標の設定の適否を確認し、適切である場合は速やかにこれを承認し、総務課長が保管するものとし、不適切な場合は当該調整者に差し戻し、第1次評価者と調整させ適切な目標となるよう改善させたうえでこれを承認し、総務課長が保管するものとする。ただし、当該業積評価表が同項ただし書の規定によるものであるときは、当該評価期間の翌年の評価期間に当該評価期間の翌年の評価期間に提出されたものとして取り扱うものとする。

2 最終評価者は、調整者から前条第2項に規定する業績評価表及び職務行動評価表が提出された場合は、当該被評価者、第1次評価者及び調整者の承認の評価を総合的に勘案するとともに、当該成績を他の全被評価者の成績と相対比較したときの順位に応じて、別表第3に定める区分に従って分類評定するものとする。ただし、当該業績評価表及び職務行動評価表が同項ただし書の規定によるものであるときは、当該被評価者の異動日の前日までの暫定評価として取り扱うものとし、当該評価期間の10月1日以降に提出される同被評価者に係る業績評価表及び職務行動評価表と総合して当該評価期間の評価を行うものとする。

3 最終評価者は、前項に規定する評定を実施した場合は、速やか当該結果を調整者に、当該評定結果を通知するものとする。

4 最終評価者は、前項に規定する通知を実施した場合は、速やかに最終評価表(様式第3号)等書類を村長の閲覧に供することにより、当該評価報告を行うものとする。ただし、次条に規定する再評価申請により当該評価に係る修正を実施した場合は、当該修正後の評価を報告するものとする。

(再評価申請)

第8条 被評価者は、最終評価者が行う前条第3項の評定結果を開示請求する場合は、調整者に申し出ること。開示された評定結果に異議がある場合は、当該開示を受けた日から10日以内に最終評価者に対して調整者を通し再評価申請を行うことができる。

2 最終評価者は、被評価者から前項の再評価申請があった場合は、当該申請に基づく当該評価の修正の必要の有無について、調整者及び第1次評価者から意見を聴取するとともに、必要に応じて調整者及び第1次評価者と全員面談を行い、当該修正の必要がある評定と判断した場合は、調整者及び第1次評価者に指示し、当該被評価者と再度面談を行わせたうえで調整し、速やかに当該修正を行うとともに、その旨を当該被評価者に通知するものとする。また、当該修正の必要がないと評定した場合においても、当該被評価者に対しその旨を通知するものとする。

3 前項に規定する事務の遂行に当たっては、評価者は被評価者の情状をよく斟酌し、その最大限の理解が得られるよう努めるものとする。

(評価の確認)

第9条 村長は、第7条第4項に規定する報告を受けた場合は、その適否について確認し、必要があれば評価者に対し再評価を命じるものとする。

(評価記録の保管)

第10条 この評価に関する記録は、当該人事評価の完結した日の属する年度の翌年度の初めから起算して5年間総務課において保管し、本人以外への公開は行わないものとする。

(評価の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(新島村職務業績評価規程の廃止)

2 新島村職務業績評価規程(平成5年新島村訓令第8号)は、廃止する。

(平成25年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

教育委員会部局以外の職員に係る評価者指定表

被評価者の職位

第1次評価者

調整者

最終評価者

課長等(※)

副村長

村長

上記以外の職

課長等(※)

総務課長

副村長

※各課長他幹部職員をいう。

別表第2(第2条関係)

教育委員会部局職員に係る評価者指定表

被評価者の職位

第1次評価者

調整者

最終評価者

課長等(※)

教育長

村長

上記以外の職

課長等(※)

教育長

副村長

別表第3(第2条、第4条、第7条関係)

職務別行動評価対象項目表

評価の項目

行政職(1)

行政職(2)

専門職(1)

専門職(2)

業務職

折衝・調整力





部下の育成・評価





住民対応




説得力




達成指向


柔軟性

説明力





指導力





業務推進・処理

情報管理

知識・理解力

企画力




創意工夫研究心



整理整頓





報告

公務員としての自覚

服務規律勤勉さ

責任感

協調性

チームワーク














14

14

13

13

13

職務行動評価表対象職種

※行政職(1)=課長等、統括係長、係長(園長、係長〈看護〉含む。)

※行政職(2)=主査、主任、主事

※専門職(1)=医療職、保健師、栄養士、理学療法士

※専門職(2)=保育士

※業務職=給食調理員、船員

様式第1号(第4条関係)

画像

様式第2号(第4条関係)

画像画像

様式第3号(第7条関係)

画像

新島村職員の人事評価に関する規程

平成24年8月27日 規程第2号

(令和元年12月6日施行)