○新島村島外定期予防接種料助成制度要綱

平成24年10月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村に住所を有する定期予防接種対象者が、村内の医療機関以外で定期予防接種を行った際に要する費用(以下「接種料」という。)の一部を助成することにより、定期予防接種の接種率の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱による接種料の助成を受けることができる者は、次の各号に揚げる要件を全て満たしている者又は村長が認める者とする。

(1) 新島村の住民基本台帳に記録があること。

(2) 島内での定期予防接種が困難であること。

(3) 新島村より、定期予防接種を依頼された島外の市区町村が指定した医療機関で接種すること。

(助成の額)

第3条 助成の額は、対象者が支払った接種料の額とする。ただし、村が実施している接種料の金額を上限とする。

(助成の申請)

第4条 接種料の助成を受けようとする者は、次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 新島村島外定期予防接種料助成金支給申請書(様式第1号)

(2) 医療機関が発行した受診の際の領収書

(3) 母子健康手帳の写し又は接種済証

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請期間は、予防接種を行った日から起算して半年以内とする。

(助成の決定及び通知)

第6条 村長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、新島村島外定期予防接種料助成金支給決定通知書(様式第2号)を、助成しない旨を決定したときは、新島村島外定期予防接種料助成金不支給決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知する。

(請求及び支払)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、新島村島外定期予防接種料助成金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の返還を求めることができる。

(住民台帳等の確認)

第9条 村長は、申請者の所在確認が必要と認めるときは、住民基本台帳等を確認することができる。

(その他)

第10条 村長は、この要綱の施行に当たって必要な手続事項は、別途定めることができる。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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新島村島外定期予防接種料助成制度要綱

平成24年10月1日 要綱第5号

(平成24年10月1日施行)