○新島村契約関係暴力団等排除措置要綱
平成25年3月6日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村(以下「村」という。)が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事等の契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、物品の借入れ、業務委託、役務の提供、財産の買入れ、売払い、貸付け等の村が発注する全ての契約をいう。
(2) 入札参加資格者 村が発注する工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団等 暴対法第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員等をいう。
(5) 役員等 代表役員(入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。))、一般役員等(入札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者(常時、村との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。)で代表役員以外の者)及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者をいう。
(6) 使用人 入札参加資格者に雇用される者で、前号に該当する者以外の者をいう。
(7) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。(2次以降の下請負人等を含む。)
3 村長は、第1項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた入札参加者(以下「入札参加除外者」という。)の商号又は名称、入札参加除外措置事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。
4 村長は、入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外者に対して、入札参加除外措置解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。
5 村長は、入札参加除外措置が解除できないときは、当該入札参加除外者に対して、入札参加除外措置継続通知書(様式第4号)により通知するものとする。
6 村長は、入札参加除外措置の解除を行ったときは、その旨を公表するものとする。
(勧告措置)
第5条 村長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対して、必要な措置の勧告を行うことができる。ただし、村長が必要でないと認めるときは、対策審議会の審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告措置を行うことができる。
(入札参加資格者の審査における排除)
第6条 村長は、入札参加資格者に係る参加資格の審査に当たり、入札参加除外者の資格を認めてはならない。
(一般競争入札からの排除)
第7条 村長は、工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加又はその資格を認めてはならない。
2 村長は、入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加若しくはその資格を取り消し、又は契約を締結しないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 村長は、工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 村長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約を締結しないものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 村長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から入札参加除外者を相手方とする必要がある場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止等)
第10条 村長は、入札参加除外者が、村が発注する工事等の契約の下請負人等となることを認めてはならない。
2 村長は、村が締結している工事等の契約の相手方が、入札参加除外者を下請負人等としていたときは、当該工事等の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。
(契約の解除)
第12条 村長は、村が発注する工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けたときは、当該契約を解除するものとする。
2 村長は、前項の規定により契約を解除した場合においては、当該契約の相手方に対して、契約金額の10分の1相当額を違約金として請求するものとする。
(不当介入等に関する措置)
第13条 村長は、村が発注する工事等の契約の相手方が当該契約の履行に当たって暴力団等又はこれに限らず工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察署への届出を行うよう指導しなければならない。
2 村長は、村が発注する工事等の契約に係る相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し前項に規定する報告又は届出を行うよう、当該契約の相手方に求めるものとする。
4 村長は、前3項の不当介入等に関する措置を明示した暴力団等排除に関する特約条項を契約書に付して、工事等の契約を締結するものとする。
(新島村暴力団等排除対策委員会の設置)
第14条 村は、第3条に規定する入札参加除外措置等に関する審議を行うため、対策委員会を設置する。
2 対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条第1項に規定する入札参加除外措置に関すること。
(2) 第4条第1項に規定する入札参加除外措置の解除に関すること。
(3) 第5条第1項に規定する勧告措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除するために必要な事項
3 対策委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は副村長とし、会務を総括する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
6 委員は、総務課長、企画財政課長、建設課長とする。
7 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する委員以外の者を臨時に委員とすることができる。
8 対策委員会は、委員長が招集する。
9 対策委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(関係機関との連携等)
第15条 村長は、この要綱の運用に当たっては警視庁等の関係機関との緊密な連携のもとに行うものとする。
2 村長は、警視庁との相互の連絡協議体制を確立するため、警視庁との間に村が発注する契約からの暴力団等排除に関する合意書を締結するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 暴力団員等の経営支配 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が入札参加資格者の経営を実質的に支配していると認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から24箇月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(ただし書以下は、措置第2号以下の期間について同じ。) |
2 暴力団員等の雇用 入札参加資格者が暴力団員等を雇用していると認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から12箇月 |
3 暴力団等への資金提供等 入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながら当該暴力団等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から12箇月 |
4 暴力団等の利用 入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図るため又は第三者に損害を加えるため暴力団等を利用したと認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から12箇月 |
5 暴力団等との親交 入札参加資格者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難される密接な関係を有していると認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から12箇月 |
6 暴力団等との下請契約等 村が発注する工事等の契約の相手方が、下請負人等が第1号から第5号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、下請負人等となる契約を締結したと認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から12箇月 |
7 再度の勧告措置 入札参加資格者が、第5条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたこと。 | 再度勧告措置を行った日から12箇月 |
8 下請負人等との契約解除拒否 村が発注する工事等の契約の相手方が、下請負人等が第1号に該当する場合において、村が当該村発注契約の相手方に対して下請負人等との契約の解除を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否したと認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から12箇月 |
9 不当介入報告届出義務違反 村が発注する工事等の契約の相手方が、当該相手方又は下請負人等が当該契約の履行に当たって不当介入等を受けた場合において、正当な理由なく村への報告又は警察への届出を怠ったと認められること。 | 当該入札参加除外措置した日から6箇月 |
様式第1号(第3条、第7条、第8条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)