○新島村未熟児養育事業実施要綱
平成25年3月12日
要綱第2号
(未熟児養育についての方針)
第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて機能が未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率が高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。
このため、医療を必要とする未熟児に対しては、養育に必要な医療の給付を行うとともに、未熟児の保護者に対する訪問指導等や、関係機関との連携を図り、もって未熟児の健康の増進を図る。
(未熟児養育対策)
第2条 未熟児の保護者に対する支援及び関係機関との連携、保護者から低出生体重児の届出があったときは、速やかに未熟児訪問指導を実施し、関係機関と連携を図り、さらに未熟児訪問指導後においては、障害児や長期療養児等に対して関係機関と連携して支援していくこととする。
(1) 障害児及び長期療養児等に対する関係機関との支援
未熟児訪問指導後において、障害児や長期療養児等で専門的な支援が必要となった場合は、新島村と関係機関が連携しながら支援していく。
(2) 母子保健事業を通しての支援
未熟児の出生を防止するため、未熟児出生の原因となる妊婦の疾病等の予防、早期発見、早期治療を行うことが必要であるため、特定妊婦を把握すること。また、妊娠中の定期的な健康診査を促すため随時保健指導等を行うこととする。
(3) 医療機関等の協力
未熟児養育事業の円滑な実施を図るため、村内医療機関及び里帰り先区市町村の協力を求めることとする。
(4) 広報活動
未熟児養育事業の実施については、未熟児医療にたずさわる村内医療機関の医師及び助産師等、母子保健地域組織の構成員、児童委員等に対し、本事業の趣旨の理解と積極的な協力を求めることとする。
2 未熟児養育医療
(1) 養育医療給付について
ア 対象
新島村に住所を有する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児で医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(ア) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(イ) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
a 一般状態
(a) 運動不安、痙攣のあるもの
(b) 運動が異常に少ないもの
b 体温が摂氏34度以下のもの
c 呼吸器、循環器系
(a) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(b) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(c) 出血傾向の強いもの
d 消化器系
(a) 生後24時間以上排便のないもの
(b) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(c) 血性吐物、血性便のあるもの
e 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
イ 申請の手続から給付まで
(ア) 給付の申請
養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定によること。なお、申請にあたっては次の事項に留意すること。
a 申請書は、養育医療給付申請書(様式第1号)によること。
c 世帯調書及びその関係証明書の様式の取扱いについては、別途村長が定めるところによること。
(イ) 給付の決定
a 村長は、新島村母子保健法施行規則(平成25年新島村規則第2号)第2条第1項に定める手続による申請を受理した場合は、速やかに養育医療を給付するか否かを決定することとする。
b 養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付することとする。
また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知することとする。
c 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに費用の負担等についてもあらかじめ周知させておくこととする。
d 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させることとする。
(ウ) 医療券の取扱い
a 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとし、その終期は、当該医療の終了の日であるので、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入すること。
なお、病院・診療所及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とすること。
b 医療の継続について
(b) 村長は、内容を審査し、適当と認めるときはこれを承認することができる。
(c) 当該未熟児の保護者へは、養育医療券を交付することとする。
c 転院の場合について
やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の追加意見書(様式第8号)を添付することとし、世帯調書等は省略して差し支えないこと。
d 医療券の再交付について
医療券を紛失又はき損した場合は、医療券再交付申請書(様式第9号)により再交付すること。
(エ) 医療の給付
a 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することとすること。
b 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち移送の給付の取扱いについては、次によること。
(a) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最少限の実費とすること。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差支えないこと。
移送費の支給申請は、看護移送承認申請書(様式第10号)によることとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、村長に申請するものとする。
(b) 村長は前号の申請を承認したときは、看護移送承認書(様式第11号)を申請者に交付する。
(オ) 医療保険各法との関連事項
規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先すること。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。
ウ 徴収する費用の決定手続
(ア) 新島村母子保健法施行規則第3条の規定により徴収する費用の手続については、別途村長が定めるところによる。
(イ) 徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第12号)、本人又は扶養義務者宛て通知する。
エ 診療報酬の請求、審査及び支払
診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第2条関係)
様式第7号(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
様式第11号(第2条関係)
様式第12号(第2条関係)