○養育医療の給付等に要する費用の徴収実施要綱

平成25年3月12日

要綱第3号

(費用徴収の額)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用のうち本人又は扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から徴収する額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の規定による療育の給付に要する費用のうち扶養義務者等から徴収する額(以下「徴収する額」という。)は、新島村母子保健法施行規則(平成25年新島村規則第2号)別表で定めた額(以下「徴収基準額」という。)とする。ただし、徴収する額は、村の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)で規定する負担額を差し引いた額を超えてはならない。

(費用徴収の額の特例)

第2条 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時に徴収基準額の表の適用を受ける場合には、2人目以降の徴収する額は、徴収基準額の10分の1に相当する額とする。

2 入院期間が1箇月未満の者に対する徴収する額(前項の場合にあっては、その10分の1相当額)は、次の算出式によって日割計算した額とする。

徴収基準額×その月の入院期間/その月の実日数

3 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいない場合は、徴収する額の決定を行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は特別区民税若しくは市町村民税が課せられている場合は、本人につきこの実施要綱に定める扶養義務者に準じて処理するものとする。

4 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変更があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

(世帯階層区分の認定)

第3条 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。

2 認定の基礎となる用語の定義

(1) 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費生活上の単位を指すものとし、農閑期に出稼ぎのための数か月別居している場合、病気治療のため病院に入院している場合及び職場の都合上他の地域で下宿して時々帰宅する場合などは、これに含めるものとする。

(2) 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系親族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特に扶養の義務を負わせているものとする。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)以外は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

(3) 「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314号の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項第41条の19の4第1項及び第2項

 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(4) 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

(5) 「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の計算をする場合には、次の規定は適用しないものとする。

地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項

3 認定の基礎

(1) 扶養義務者、児童の属する世帯の構成、世帯外扶養義務者等については、申請者に添付される世帯調書によって把握するものとする。ただし、世帯調書に児童の属する世帯内に児童を扶養している認められる者の記載がないとき等、世帯外の扶養義務者の存在が予想される場合は、できるだけその把握に努めるものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、現に生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)受給世帯については、支給給付を受けている事実、所得税については前年分(1月から6月にあっては前前年分)の所得税課税の有無及びその額、特別区民税若しくは市町村民税については当該年度(4月から6月にあっては前年度)の特別区民税若しくは市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基礎とする。

(3) 所得税等については、世帯調書の所得税額等の記載及びそれを証明する関係書類により判定する。ただし、判定につき疑義がある場合その他必要な場合の調査確認は、次の例により行うものとする。

 被保護者(世帯)又は支援給付受給世帯の確認は、居住地の福祉事務所、区市町村又は民生委員に照会して行うこと。

 特別区民税若しくは市町村民税を課せられている者又は非課税(免税を含む。以下同じ。)の者の確認は、その区市町村又は特別区民税若しくは市町村民税の特別徴収義務者に照会して行うこと。

 所得税を課せられている者又は非課税の者及びその所得税額の確認は、その区市町村、税務署又は所得税の源泉徴収義務者に照会して行うこと。

4 認定方法

世帯階層の認定は、扶養義務者について判定された階層区分に基づき行うものとする。

(1) 扶養義務者の階層区分の判定

扶養義務者(世帯外扶養義務者を含む。以下第3の4、5において同じ。)の全てについて、次により階層区分の判定を行う。

 現在、生活保護法による被保護者(生活扶助、医療扶助等の扶養を単給又は併給として受けている者をいう。)及び支援給付受給者は、A階層と判定する。

 当該年度において特別区民税若しくは市町村民税が非課税の者は、A階層と認定される場合を除き、B階層と判定する。

 当該年度の特別区民税若しくは市町村民税が課せられている者はA階層又はD階層と認定される場合を除き、C階層と判定する。

 前年分の所得税が課税されている者は、A階層又はB階層と判定される場合を除き、D階層と判定する。

(2) 世帯の階層区分の認定

児童の扶養義務者の階層区分に応じて、児童の属する世帯の階層区分を認定する。ただし、2以上の異なる階層の扶養義務者がいる場合は、次の例により世帯を認定する。

 A階層と認定された者が、1人でもいるときは、その世帯はA階層と認定する。

 B階層と認定された者のみがいる世帯はB階層と認定する。

 A階層、D階層がいない場合にあって、C階層と認定された者が1人でもいるときはC階層と認定する。

 A階層のいない場合であって、D階層と認定された者が1人でもいるときはD階層と認定する。

5 世帯階層区分の細区分

世帯階層区分の細区分については、「徴収基準額の表」の「世帯階層区分」の欄に定めているところであるが、C階層及びD階層については、次の世帯の細区分を行い、細区分された階層を児童の属する世帯階層とする。

(1) C階層については、特別区民税若しくは市町村民税の課税状況により、C1階層及びC2階層に細区分を行う。ただし、C階層と認定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細区分される場合は、C2階層と認定する。

(2) D階層については、所得税額によって、D1階層からD19階層までに細区分を行うものとする。ただし、所得税を課せられている扶養義務者が、児童の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。

6 再認定

給付継続中に、認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じる場合は、原則として、申請者の届出に基づき確認の上、変動の生じた日の属する翌月から適用して、再認定を行うものとする。

(1) 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の届出のない限り、各月行う必要はない。

(2) 毎年度の「徴収基準額の表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

(徴収)

第4条 徴収は、原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い、その世帯に扶養義務者がいない場合のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。

徴収する額は、診療日の属する月ごとに扶養義務者に対し納入通知書(別記様式)を発行し、これを徴収するものとする。この場合において、当該医療の給付に要した費用額も併せて通知するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

養育医療の給付等に要する費用の徴収実施要綱

平成25年3月12日 要綱第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月12日 要綱第3号