○新島村営住宅等整備基準条例施行規則
平成25年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村営住宅等整備基準条例(平成25年新島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
2 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
3 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
4 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(住戸の基準)
第3条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準をみたすこととなる措置とする。
(住戸内の各部)
第4条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(共用部分)
第5条 条例第12条の規則で定める措置は、住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。