○新島村道路標識条例
平成25年3月18日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、村が管理する村道に設ける道路標識に関し必要な事項を定めるものとする。
(分類)
第2条 道路標識は、本標識とする。
2 本標識は、警戒標識とする。
(種類等)
第3条 道路標識の種類、設置場所等は、村規則で定める。
(様式)
第4条 道路標識の様式は、村規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年3月18日 条例第9号
(平成25年4月1日施行)