○新島村日中一時支援事業実施要綱

平成25年7月31日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第3項に基づく日中一時支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、当該障害者等及び当該障害者等を日常的に介護する保護者等の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新島村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 この要綱に基づくサービスを利用することのできる者は、村を援護の実施機関とする在宅の障害者等(以下「在宅障害者等」という。)及び当該在宅障害者等を日常的に介護する保護者等の家族(以下「保護者等」という。)とする。

2 前項の障害者等とは、次の各号に掲げる者をいう。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条に規定する自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者

(事業内容)

第4条 村は、保護者等が次の各号に掲げる理由により障害者等を一時的に介護することができないときに、当該障害者を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供するものとする。

(1) 保護者等の疾病、冠婚葬祭への出席等のとき。

(2) 保護者等が在宅障害者等の同居家族が通う学校等が主催する会合、行事等に出席するとき。

(3) 保護者等の休養のとき。

(4) その他村長が特に必要があると認めるとき。

(サービス提供事業者)

第5条 村は、前条に規定するサービスを提供することができる事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と協定を締結し、事業を実施するものとする。

(利用日数)

第6条 この事業の利用日数は月7日を上限とし、各利用時間に応じて次のとおり日数換算を行うものとする。

(1) 4時間未満の利用は、0.25日とする。

(2) 4時間以上8時間未満の利用は、0.5日とする。

(3) 8時間以上の利用は、0.75日とする。

2 前項の上限日数は、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用申請)

第7条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、新島村日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。なお、当該申請は、在宅障害者等が満18歳未満の場合は保護者等が行い、満18歳以上の場合は障害者本人が行うものとする。

(利用決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定したときは、新島村日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、利用の決定は、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付をもって代えることができる。

2 前項により利用を決定した場合の有効期限は、最長で、当該決定の日から3年を経過した直後の3月31日までとする。ただし、村長が特に認める場合は、当該有効期限を別に定めることができる。

(受給者証の提示)

第9条 前条により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、サービス提供事業者に受給者証を提示しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、この事業によるサービス利用の都度、サービス提供事業者に、別表に定める報酬単価に100分の10を乗じて得た額(以下「費用負担」という。)を支払わなければならない。ただし、保護者等(障害者が満18歳以上の場合は障害者本人。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別村民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)非課税世帯に属する者である場合は、その支払を免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを1の期間として、障害者福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。

(事業費の請求)

第11条 サービス提供事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を集計し、別表に定める報酬単価から前条により算定した費用負担を控除した残額について、新島村日中一時支援事業サービス提供実績記録票兼明細書(様式第3号)及び新島村日中一時支援事業費請求書(様式第4号)により村長に請求するものとする。

(届出)

第12条 利用者は申請内容に変更があったとき又は資格が消滅したときは、新島村日中一時支援事業利用者異動届(様式第5号)により、村長に届け出なければならない。

(利用取消し)

第13条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により利用決定を認めたとき。

(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

日中一時支援報酬単価

区分

利用時間

単位

区分1

4時間未満

94

4時間以上

188

8時間未満

8時間以上

282

区分2

4時間未満

159

4時間以上

318

8時間未満

8時間以上

477

区分3

4時間未満

177

4時間以上

355

8時間未満

8時間以上

532

食事提供体制加算

42

様式第1号(第7条関係)

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様式第2号(第8条関係)

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様式第3号(第11条関係)

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様式第4号(第11条関係)

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様式第5号(第12条関係)

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新島村日中一時支援事業実施要綱

平成25年7月31日 要綱第11号

(平成25年8月1日施行)