○新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度実施要綱
平成25年10月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村勤労福祉会館(以下「きんぷく会館」という。)の利用者の拡大を図り住民サービスの向上に努めることを目的とし、新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度(以下「制度」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(館内利用施設)
第2条 この要綱において、ポイントを利用できる館内利用施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) オーディオルーム
(2) 集会室(卓球利用者のみ)
(対象者)
第3条 本制度の対象者は、きんぷく会館を利用する全ての者とする。
(ポイントカードの発行)
第4条 ポイントカード(別記様式)は、施設ごとに利用者1人につき1枚とする。
(実施内容)
第5条 本制度の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者は施設を1回利用するごとに、受付でポイントカードに日付印の押印を受けるものとする。
(2) オーディオルーム、卓球ともに5ポイント貯めたポイントカードを受付に提出することにより無料で1時間利用することができるものとする。
(3) ポイントカードの利用期間は毎年11月~3月末日までの5箇月間とし、紛失等による再発行はしないものとする。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
様式 略